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対象:労働問題・仕事の法律

大幅な減給

キャリア・仕事 労働問題・仕事の法律 2011/04/27 02:03

現在月給を32万支給されています。
最初の説明では、約10~20時間の含み残業込みだと口頭で説明を受けました。
確かに当初は多くて20時間前後の残業はありましたが、約3年後の今5時間程度の残業でおさまる様になりました。
そして今年度いきなり会社より月給内訳というものが渡されました。
内容は下記のとおりです。

基本給 230000円
残業代 65000円
32時間×基本給時給換算×1.25
休日出勤 25000円
8時間×基本時給換算×1.35

そして基本給以外をカットするような話になっています。
もともとの休日出勤が入っていた事は一切聞いていないし、つい半年前は休日出勤した後、お金では至急できないと言われ、振り替え休日をとらされました。
給与規程が改定されたような事実はなく、査定は今までとかわらない上に、会社は利益が出ています。
上記の計算式自体つじつまが合わない上、1/3近くの減給は法にふれないのでしょうか?
また、あとからとって付けたような含み休日出勤は今年度から給与規程が改定されたと言われた場合は何も太刀打ちできないのでしょうか?

koiko5912さん ( 北海道 / 女性 / 32歳 )

回答:2件

小島 信一

小島 信一
社会保険労務士

- good

当初の条件が重要になります

2011/04/28 10:43 詳細リンク
(5.0)

はじめまして、社労士の小島です。

さて、ご質問の件ですが…。
文面の範囲では不利益が強すぎるので、この変更は無効になる可能性があります。

ポイントは、元々の給与はどういう条件だったのか、がポイントです。
20時間の残業込ということですが、これは残業が0でも支払われるのか、
また、残業が減った場合、これはなくなるのか否か。
この当たりの説明とそれを補完する文書があるかどうかですね。
就業規則、労働条件通知書(または契約書)などが判断ツールになります。

もしそれがないのなら、労働条件の明示違反になっています。
また、もし明示があったとしても今回のように、労働条件を変更する場合
「本人の同意」が必要になります。
この点につき、労働契約法では「その合意により、労働契約を
変更できる」(8条)とありますので、今回は合意が成立していないといえるので
変更自体の有効性は疑問です。

ただ、この問題は民事の問題なので、監督署は対処できないと思います。
刑事事件しか対応できないのです。
よって、裁判等の民事手続をとらない限り変えることはできません。

紛争解決の無料機関は、労働局に「紛争調整委員会」という機関がありますが、強制力が
ないため実効性の確保に弱いところがあります。

いずれにせよ、問題がありそうな事案です。

就業規則

評価・お礼

koiko5912さん

2011/05/09 00:27

明らかに労働条件を明示違反ではあると思いますが、立場上かなり弱いものだという事はわかりました。
ただ、できる限り自分の主張は通したいと思います。
ご意見ありがとうございました。

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角森 洋子

角森 洋子
社会保険労務士

- good

労働局総合労働相談コーナーで相談するのがいいと思います。

2011/04/29 07:42 詳細リンク
(5.0)

1 合意のない労働条件の変更は無効であること
労働契約法第8条は、「労働者及び使用者は、その合意により、労働契約の内容である労働条件を変更することができる。」と規定しています。つまり、使用者の勝手によって労働契約を変更してはいけないということであり、合意のない変更は無効となります。

2 当初の労働条件をどう証明するか
労働条件通知書を交付されていない(労基法違反です。)ので、今までもらった給与明細書と労働時間、休日出勤の記録(自分のメモでもいい。半年前は休日出勤した後、お金では至急されず、振り替え休日をとらされたことなど)、「約10~20時間の含み残業込みと休日出勤手当は含まれていないこと)で証明することは可能ではないかと思います。

3 どこでこの問題を相談できるか
労働局の総合労働相談コーナーに行くことをお勧めします。総合労働相談では、事業主に対して助言・指導をすることができます。労働基準法による是正勧告のような強力なものではないのですが、多くの事例で効果をあげています。
総合労働相談コーナーの案内
http://www.mhlw.go.jp/general/seido/chihou/kaiketu/index.html
助言・指導で解決できない場合は、紛争調整委員会によるあっせんを利用することができます。無料です。

補足

休日出勤の記録(自分のメモでもいい。半年前は休日出勤した後、お金では至急されず、振り替え休日をとらされたことなど)、「約10~20時間の含み残業込みと休日出勤手当は含まれていないこと)で証明することは

を訂正します。

訂正後
休日出勤の記録(自分のメモでもいい。半年前は休日出勤した後、お金では至急されず、振り替え休日をとらされたことなど)で、「約10~20時間の含み残業込みであることと休日出勤手当は含まれていないこと」を証明することは

給与
変更
解決
労働条件
労働時間

評価・お礼

koiko5912さん

2011/05/09 00:38

今までの給与明細、タイムカード、休日出勤の記録は揃いました。
後は出来るだけ会社に対して言われたままにならず、矛盾している行為ははっきり意見していきたいと思います。
実際に減給が言い渡された場合は労働相談コーナーにも連絡するつもりでいます。
ためになるご意見ありがとうございました。

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