対象:労働問題・仕事の法律
小島 信一
社会保険労務士
-
当初の条件が重要になります
- (
- 5.0
- )
はじめまして、社労士の小島です。
さて、ご質問の件ですが…。
文面の範囲では不利益が強すぎるので、この変更は無効になる可能性があります。
ポイントは、元々の給与はどういう条件だったのか、がポイントです。
20時間の残業込ということですが、これは残業が0でも支払われるのか、
また、残業が減った場合、これはなくなるのか否か。
この当たりの説明とそれを補完する文書があるかどうかですね。
就業規則、労働条件通知書(または契約書)などが判断ツールになります。
もしそれがないのなら、労働条件の明示違反になっています。
また、もし明示があったとしても今回のように、労働条件を変更する場合
「本人の同意」が必要になります。
この点につき、労働契約法では「その合意により、労働契約を
変更できる」(8条)とありますので、今回は合意が成立していないといえるので
変更自体の有効性は疑問です。
ただ、この問題は民事の問題なので、監督署は対処できないと思います。
刑事事件しか対応できないのです。
よって、裁判等の民事手続をとらない限り変えることはできません。
紛争解決の無料機関は、労働局に「紛争調整委員会」という機関がありますが、強制力が
ないため実効性の確保に弱いところがあります。
いずれにせよ、問題がありそうな事案です。
評価・お礼
koiko5912 さん
2011/05/09 00:27
明らかに労働条件を明示違反ではあると思いますが、立場上かなり弱いものだという事はわかりました。
ただ、できる限り自分の主張は通したいと思います。
ご意見ありがとうございました。
(現在のポイント:2pt)
この回答の相談
このQ&Aの回答
このQ&Aに類似したQ&A