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対象:労働問題・仕事の法律

小島 信一

小島 信一
社会保険労務士

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当初の条件が重要になります

2011/04/28 10:43
(
5.0
)

はじめまして、社労士の小島です。

さて、ご質問の件ですが…。
文面の範囲では不利益が強すぎるので、この変更は無効になる可能性があります。

ポイントは、元々の給与はどういう条件だったのか、がポイントです。
20時間の残業込ということですが、これは残業が0でも支払われるのか、
また、残業が減った場合、これはなくなるのか否か。
この当たりの説明とそれを補完する文書があるかどうかですね。
就業規則、労働条件通知書(または契約書)などが判断ツールになります。

もしそれがないのなら、労働条件の明示違反になっています。
また、もし明示があったとしても今回のように、労働条件を変更する場合
「本人の同意」が必要になります。
この点につき、労働契約法では「その合意により、労働契約を
変更できる」(8条)とありますので、今回は合意が成立していないといえるので
変更自体の有効性は疑問です。

ただ、この問題は民事の問題なので、監督署は対処できないと思います。
刑事事件しか対応できないのです。
よって、裁判等の民事手続をとらない限り変えることはできません。

紛争解決の無料機関は、労働局に「紛争調整委員会」という機関がありますが、強制力が
ないため実効性の確保に弱いところがあります。

いずれにせよ、問題がありそうな事案です。

就業規則

評価・お礼

koiko5912 さん

2011/05/09 00:27

明らかに労働条件を明示違反ではあると思いますが、立場上かなり弱いものだという事はわかりました。
ただ、できる限り自分の主張は通したいと思います。
ご意見ありがとうございました。

(現在のポイント:2pt このQ&Aは、役に立った!

この回答の相談

大幅な減給

キャリア・仕事 労働問題・仕事の法律 2011/04/27 02:03

現在月給を32万支給されています。
最初の説明では、約10~20時間の含み残業込みだと口頭で説明を受けました。
確かに当初は多くて20時間前後の残業はありましたが、約3年後の今5時間程度の残業でおさまる様になりまし… [続きを読む]

koiko5912さん (北海道/32歳/女性)

このQ&Aの回答

労働局総合労働相談コーナーで相談するのがいいと思います。 角森 洋子(社会保険労務士) 2011/04/29 07:42

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