対象:労働問題・仕事の法律
角森 洋子
社会保険労務士
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労働局総合労働相談コーナーで相談するのがいいと思います。
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1 合意のない労働条件の変更は無効であること
労働契約法第8条は、「労働者及び使用者は、その合意により、労働契約の内容である労働条件を変更することができる。」と規定しています。つまり、使用者の勝手によって労働契約を変更してはいけないということであり、合意のない変更は無効となります。
2 当初の労働条件をどう証明するか
労働条件通知書を交付されていない(労基法違反です。)ので、今までもらった給与明細書と労働時間、休日出勤の記録(自分のメモでもいい。半年前は休日出勤した後、お金では至急されず、振り替え休日をとらされたことなど)、「約10~20時間の含み残業込みと休日出勤手当は含まれていないこと)で証明することは可能ではないかと思います。
3 どこでこの問題を相談できるか
労働局の総合労働相談コーナーに行くことをお勧めします。総合労働相談では、事業主に対して助言・指導をすることができます。労働基準法による是正勧告のような強力なものではないのですが、多くの事例で効果をあげています。
総合労働相談コーナーの案内
http://www.mhlw.go.jp/general/seido/chihou/kaiketu/index.html
助言・指導で解決できない場合は、紛争調整委員会によるあっせんを利用することができます。無料です。
補足
休日出勤の記録(自分のメモでもいい。半年前は休日出勤した後、お金では至急されず、振り替え休日をとらされたことなど)、「約10~20時間の含み残業込みと休日出勤手当は含まれていないこと)で証明することは
を訂正します。
訂正後
休日出勤の記録(自分のメモでもいい。半年前は休日出勤した後、お金では至急されず、振り替え休日をとらされたことなど)で、「約10~20時間の含み残業込みであることと休日出勤手当は含まれていないこと」を証明することは
評価・お礼
koiko5912 さん
2011/05/09 00:38
今までの給与明細、タイムカード、休日出勤の記録は揃いました。
後は出来るだけ会社に対して言われたままにならず、矛盾している行為ははっきり意見していきたいと思います。
実際に減給が言い渡された場合は労働相談コーナーにも連絡するつもりでいます。
ためになるご意見ありがとうございました。
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