対象:人事労務・組織
ネットで雑貨を売る会社を営んでおります。
パートさんを3名雇っており、それぞれ1日6時間程で週4回働いてもらっています。
仕事の内容は難しくはありませんが、ある程度の経験は必要な仕事です。
最近うれしいことに注文が増え、梱包作業(箱にいれてラベルを貼る)が間に合わなくなってきました。
この仕事に専門性は必要ないので、知人に内職でお願いしようと思っていました。
その話をパートさんにしたところ、もっと働きたいのでその仕事をさせて欲しいと言われました。
3人とも事情があり、できれば1つの会社で生計を立てたいという気持ちはわかっています。
一生懸命働いてくれていますし、これからもずっと勤めていただきたいと思っています。
ただ、この梱包作業もお願いすることになると、時間的に社会保険に加入する義務が発生してしまいます。
今後はもちろん考えていますが、いまいまの会社の現状では加入はかなりの負担で厳しいです。(雇用、労災は加入済み)
考えた末、同じ人に、梱包作業だけでもう一つ請負契約を結べないかと思いつきました。
こちらからは、始めに「このようなやりかたで、この分をいついつまでにお願いします」とだけのお願いで、他に指示等はありません。作業は会社の中で行ってもらった方が効率がいいので、会社が開いている時間ならばいつでもOKです。
このようなパート雇用契約と請負契約を同じ方と結ぶのはいけないことでしょうか?
kobazさん ( 東京都 / 女性 / 33歳 )
回答:2件
沼田 弘市
転職コンサルタント
2
パート雇用契約と請負契約について
私の見解としては問題ありません(民法623条)。労働契約は労働基準法違反(基準法13条)の契約がない場合に限り、双方の同意によって自由に契約が締結できます。労働基準法の趣旨は労働者が人に値する生活を営む為に、国が労働条件の最低限を法律で保護し、労働者を守る法律です。したがって、労働者が同一人物であっても、その者と同意がある限り、雇用契約と請負契約の2つの契約をしても、労働者の労働条件が隷属的でない限り問題がないのです。但し、未成年者や精神上の事理弁識能力に欠ける成年被後見人など(民法9条)は後見人などの承諾が必要です。
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角森 洋子
社会保険労務士
3
請負契約という名目でも労働者性ありと判断される可能性もある
パート雇用契約と請負契約を同じ方と結ぶのことはあり得ると思いますが、請負契約といってもその実態が労働者とかわらないものであると判断される可能性があります。
労働基準法上の「労働者の判断基準」について
http://www.mhlw.go.jp/stf/shingi/2r9852000000xgbw-att/2r9852000000xgi8.pdf
長くて、難しいので簡単にすると以下のような基準を示しています。
(1)「使用従属性」に関する判断基準
イ 「指揮監督下の労働」に関する判断基準
(イ)仕事の依頼、業務従事の指示等に対する諾否の自由の有無
(ロ)業務遂行上の指揮監督の有無
(ハ)拘束性の有無(場所、時間が決まっているかどうか)
(ニ)代替性の有無(契約者本人が都合が悪い場合など他の人に頼めるか)
ロ 報酬の労務対償性に関する判断基準(報酬が時間を単位として支給されているか等)
(2)「労働者性」の判断を補強する要素
イ 事業者性の有無
(イ)機械、器具の負担関係
(ロ)報酬の額(同じ仕事をしている社員より高額であるなど事業者性が認められるか)
(ハ)その他(独自の商号使用が認められるか)
ロ 専属性の程度
ハ その他
おそらく事業者性は否定されると思いますが、最寄の労働基準監督署、あるいは労働局監督課に相談されることをお勧めします。
(現在のポイント:-pt)
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