回答:1件
契約労働時間の削減
凄腕社労士 本田和盛です。
業績悪化で労働条件を利益変更する会社は多いです。
労働条件は会社と労働者との合意で決まるという合意原則が基本ですが、不利益変更も基本的に は合意によると考えるべきでしょう。労働契約も契約の1つですから当然のことです。
(むろん就業規則、労働協約等の不利益変更でも可能です)
半年契約ですから、半年間は更新時の当初の労働条件についての合意が継続しますので、その労 働条件を途中で変更するには、労働者の合意がなければできません。
更新時にゼロリセットで新たな労働条件で契約することになります。
労働時間が減ると、社会保険の加入から外れることになりますが、現在も社保には加入していな いようですので、特に不利益はありません。
労働時間が週20時間を切ると雇用保険の被保険者とはならなくなります。
評価・お礼

huyuさん
早速のご回答、ありがとうございました。
心して次回の雇用継続面談に望みます。
回答専門家

- 本田 和盛
- (千葉県 / 経営コンサルタント)
- あした葉経営労務研究所 代表
047-703-8305
労働法と組織心理学に精通した「凄腕社労士」
私は経営者の片腕ではなく「凄腕」として、御社の人事・労務・組織に関わる諸問題を力強くサポートします。人と組織の問題でお困りの企業様は、どしどし私に質問して下さい。必ず納得のいく答えをお示しします。
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