タイムカードの押し忘れによるペナルティーは? - 人事労務・組織 - 専門家プロファイル

専門家の皆様へ 専門家プロファイルでは、さまざまなジャンルの専門家を募集しています。
出展をご検討の方はお気軽にご請求ください。

注目のQ&AランキングRSS

対象:人事労務・組織

タイムカードの押し忘れによるペナルティーは?

法人・ビジネス 人事労務・組織 2009/02/03 11:58

会社にて総務を担当しておりますが、最近従業員の中で
タイムカードの押し忘れをして締日で給与計算をするときに
本人に確認を行う作業が増えてきました。
そこで、あまりにも常習者も増えてきたので、タイムカードの
押し忘れをした者には、打刻忘れの理由を確認する申請書と
出勤・退社ともに30分の減給制裁を行おうということになった
のですが、労働基準法では違法行為に当たるのでしょうか?
作成をすることは簡単なことですが違法行為であるならば
別の方法を考えなければなりません。
どうか良きアドバイスをお教え頂けないでしょうか?

NWSさん ( 三重県 / 女性 / 39歳 )

回答:1件

小笠原 隆夫 専門家

小笠原 隆夫
経営コンサルタント

5 good

服務規律違反の制裁として扱う

2009/02/03 14:45 詳細リンク
(5.0)

給与計算を担当される方にとっては、本当に困りますね。

まず、従業員がタイムカードの打刻を忘れたとしても、労働時間の管理、把握義務は事業主が負っているので、労働者が打刻を忘れたから何時間労働したかわからないでは認められませんし、働いている事実があれば欠勤扱いにすることはできません。(働いていない分は、当然欠勤扱いができます)

一方、打刻忘れが目に余る場合に、服務規律違反として制裁処分を課したり、人事考課に反映させたりすることはできます。
規律違反に対しては、申請書と言うよりは始末書でしょうし、一律30分ずつの減給となると欠勤扱いに近くなってしまうと思いますので、始末書○枚で減給○%等としておいた方が、法的なトラブルにはなりにくいと思います。
就業規則の服務規律の項に「タイムカードを打刻すること」と明記しておき、忘れた場合は服務規律違反として始末書等の提出を求め、常習の場合は減給制裁をするという手順で臨むべきだと思います。始末書を書いてこないような場合は、その行為に対しても規律違反を問う事ができます。

減給の制裁をする際には、労働基準法で減給額の上限が
(1) 1回の額が平均賃金の1日分の半額
(2) 総額が一賃金支払期の賃金総額の10分の1
と定められていますので、この範囲内で行うように注意が必要です。

評価・お礼

NWSさん

迅速に回答して頂き誠に感謝いたしております。
頂きましたアドバイスを元に上司と決定したいと思います。
ご多忙な中本当にありがとうございました。

回答専門家

小笠原 隆夫
小笠原 隆夫
(東京都 / 経営コンサルタント)
ユニティ・サポート 代表
03-4590-2921
※お電話の際は「"プロファイル"を見た」とお伝え下さい。

組織に合ったモチベーション対策と現場力は、業績向上の鍵です。

組織が持っているムードは、社風、一体感など感覚的に表現されますが、その全ては人の気持ちに関わる事で、業績を左右する経営課題といえます。この視点から貴社の制度、採用、育成など人事の課題解決を専門的に支援し、強い組織作りと業績向上に貢献します。

小笠原 隆夫が提供する商品・サービス

対面相談

【無料】250名以下の企業限定:社員ヒアリングによる組織診断

中小法人限定で当事者には気づきづらい組織課題を社員ヒアリングで診断。自社の組織改善に活かして下さい。

対面相談

【対面】「活気がない」「やる気が出ない」職場活性化を考える

当事者では気づきづらい組織風土の問題をアドバイス。同テーマ商品の対面相談版です。

質問やお悩みは解決しましたか?解決していなければ...

※あなたの疑問に専門家が回答します。質問の投稿と閲覧は全て無料です。

(現在のポイント:4pt このQ&Aは、役に立った!

このQ&Aに類似したQ&A

労働保険加入が遅れた場合 Ally McBealさん  2008-01-29 18:57 回答1件
退職金規程改定にまつわる事 ピ―子さん  2015-06-08 14:48 回答2件
変形労働時間制による超過勤務手当について けいりたんとうさん  2012-11-28 16:20 回答1件
有休がないといわれましたが※至急 AM110さん  2010-01-05 16:19 回答1件
専門家に質問する

タイトル必須

(全角30文字)

質問内容必須

(全角1000文字)

カテゴリ必須

ご注意ください

[1]この内容はサイト上に公開されます。

  • ご質問の内容は、回答がついた時点でサイト上に公開されます。
  • 個人や企業を特定できる情報や、他人の権利を侵害するような情報は記載しないでください。

[2]質問には回答がつかないことがあります。

  • 質問の内容や専門家の状況により、回答に時間がかかる場合があります。
気になるキーワードを入力して、必要な情報を検索してください。

表示中のコンテンツに関連する専門家サービスランキング

対面相談

後継者がいない!事業承継安心相談

事業承継に備えて、早めに準備しましょう

大黒たかのり

大手町会計事務所

大黒たかのり

(税理士)

対面相談

自社株式の相続税・贈与税をゼロに!

本当に税金かからないの?新事業承継税制について疑問に思っていることなど気軽に相談してみませんか。

大黒たかのり

大手町会計事務所

大黒たかのり

(税理士)

セミナー

リーダー育成研修 ただ聴くだけの研修なんかじゃない!

考えて行動するリーダーのための考えて 行動する研修

丸本 敏久

株式会社メンタル・パワー・サポート

丸本 敏久

(心理カウンセラー)