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対象:人事労務・組織

解雇を不当とする社員への対応は?

法人・ビジネス 人事労務・組織 2009/06/01 10:03

会社都合での解雇を理由とし、離職票を社員へ渡しましたが、
解雇を不当とし、署名をしてもらえません。
保険証も返してもらえず、会社としてはどのように対応したらいいのでしょうか?

会社としては、本人の都合とはしておりませんし、1ヶ月以上前に解雇予告通知の発令・解雇日付けの解雇通知も行っております。

解雇予告の前にも本人やご家族と話し合いを行い、弊社の業務内容や経営状態から、これ以上の雇用の困難と復帰されたとしても、本人に最適な業務の提供が難しいことを説明し、その時点では納得してもらえていたはずです。

勝手に離職票の提出もできませんし、保険証も返してもらえていないので、喪失手続きもできず、どうしたらいいのですか?


※解雇に至るまで
入社して2ヶ月程度(試用期間中)で健康上の理由から休職を申し出されたため、就業規則に伴い有給期間を経て、休職扱いとし、無給(社会保険料は折半)。傷病手当金の受給中です。

健康上問題なしと入社時点で申告されていたのですが、実は以前にも同じ病気を発症していたことは隠されていました。

休職後、半年経過くらいから「病気の再発は会社の責任」と訴えてくるようになり、労災申請を行ったようです。

会社としては、超過勤務時間が多すぎたわけでもなく、給与も適正に出していましたし、就業規則による対応を行っていたのみです。解雇についても、会社都合での理由ですし困っております。

回答、宜しくお願いします。

どら子さん ( 東京都 / 女性 / 34歳 )

回答:1件

本田 和盛

本田 和盛
経営コンサルタント

- good

解雇者への対応

2009/06/01 15:50 詳細リンク
(5.0)

凄腕社労士 本田和盛です。

御社の就業規則を見ていないので、詳細なアドバイスはできませんが、試用期間中から欠勤している社員は、本来であれば休職制度の適用はありません。労務の不完全履行ですので、その時点で契約解除です。

また休職者をやめさせる場合も、本人が納得しているなら解雇ではなく、自己都合でやめさせるべきでした。本件の場合は、病気が理由ですので「正当事由のある自己都合」ということで、雇用保険の給付制限もありません。

初期段階で多少対応を誤っていますが、御社は非常に誠意ある対応をされていると思います。ただ、相手は御社の誠意が分からない労働者なので、今後は慎重に対応されたらいいと思います。

とりあえず、保険関係の処理は下記の要領で行って下さい。

<雇用保険関係の処理>

解雇者が離職証明書への署名を拒否していても、書類の15番と16番の
ところに、事業主印を押して提出すれば、受理されます。特に理由など記載する必要はありません。資格喪失届といっしょに職安に提出下さい。
被保険者証は、本人が保管するものですので、回収する必要はありません。再就職時に本人が次の会社に提出します。

<社会保険関係の処理>
健康保険証が回収できないのでしたら、「健康保険被保険者証回収不能・滅失届」を提出してください。

就業規則見直し、具体的な社員対応については、お力になれると思います。困った時は、下記個別相談窓口にご相談下さい。
http://profile.allabout.co.jp/fs/honda/

評価・お礼

どら子さん

迅速な回答をありがとうございました。
雇用保険・社会保険共に手続きが完了できました。

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