対象:人事労務・組織
回答数: 1件
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個人事業(輸出業)から取締役ひとりの株式会社へ法人成りをする予定ですが、その際の社会保険・労働保険の加入について、教えて下さい。
現在、主人が個人事業主で、ひとりで商売をしています。妻の私は会社員(健康保険・厚生年金・労働保険加入)として別に勤めていますが、同時に主人の個人事業の経理や確定申告も行っています。
私は、主人の個人事業からは給料をもらわず、主人個人のポケットからおこずかいみたいな形で報酬をもらっています。このおこずかいは、主人が確定申告する所得の中に入っているので、わたしの確定申告には入っていません。
法人化するにあたり、わたしはパート従業員(一日1〜2時間程度)として主人の会社に雇用される形をとりたいと考えています。わたしの勤めている会社の了解も得ています。
わたしは、主人の会社では、労働時間も短いので、社会保険の被保険者の対象外になるのではないかと思います。
わたしについては、社会保険について特に何も手続きをしなくてだいじょうぶでしょうか?
労働保険はパートでも適用されるようですが、わたしは、すでに、別の会社の労働保険に加入しています。
この場合は、どのような手続きが必要でしょうか?
主人については、現在加入している国保・国民年金は、健康保険・厚生年金に切換えます。
労働保険は、事業主である主人は対象外だと思いますが、仕事中に事故などにあった場合に備えて、労災の特別加入をしたいと考えています。
労災の特別加入は可能でしょうか?
よろしくお願いします。
sunsunさん ( 東京都 / 女性 / 44歳 )
回答:1件
労働事務組合に加入すれば可能です
こんにちは、sunsunさん。
コンサルタントの若宮光司です。
sunsunさんは、よく勉強されていますね。
順番に回答していきましょう。
>わたしについては、社会保険について特に何も手続きをしなくてだいじょうぶでしょうか?
<
何もしなくても大丈夫です。
すでに現在の勤め先で社会保険、労災雇用に加入されています。
>この場合は、どのような手続きが必要でしょうか?
<
ご主人が作られる会社の方でも何もしなくても大丈夫です。
sunsunさんの勤務する会社も了解済みであればなおさらです。
ただし、従業員が一人もいない新設会社の場合は、社会保険と労災、雇用保険の事業所としてすんなりと登録させてもらえないのが現状です。
新しく採用した時点で登録できます。
なので会社設立と同時に社会保険労務士に相談されることをお勧めします。
>労災の特別加入は可能でしょうか?
<
社会保険労務士は、ほとんど労働保険事務組合を組織されております。
ご主人が設立する会社が、この労働保険事務組合の組合員として加入することによって、社会保険にと労働保険の事業所としてすんなりと登録できるとともに、本来は労災対象者となれない役員であっても特別加入することができます。
いずれにせよ、お近くの社会保険労務士にご相談してください。
社会保険労務士は、
東京都社会保険労務士会 http://www.tokyosr.jp/index.shtml
で登録資格者の検索ができたり、お近くの資格者を紹介してくれます。
評価・お礼
sunsunさん
専門家の方の話がうかがえて安心しました。
主人の労災の特別加入については、社会保険労務士の方に相談してみようと思います。
ありがとうございました。
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