対象:人事労務・組織
角森 洋子
社会保険労務士
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請負契約という名目でも労働者性ありと判断される可能性もある
パート雇用契約と請負契約を同じ方と結ぶのことはあり得ると思いますが、請負契約といってもその実態が労働者とかわらないものであると判断される可能性があります。
労働基準法上の「労働者の判断基準」について
http://www.mhlw.go.jp/stf/shingi/2r9852000000xgbw-att/2r9852000000xgi8.pdf
長くて、難しいので簡単にすると以下のような基準を示しています。
(1)「使用従属性」に関する判断基準
イ 「指揮監督下の労働」に関する判断基準
(イ)仕事の依頼、業務従事の指示等に対する諾否の自由の有無
(ロ)業務遂行上の指揮監督の有無
(ハ)拘束性の有無(場所、時間が決まっているかどうか)
(ニ)代替性の有無(契約者本人が都合が悪い場合など他の人に頼めるか)
ロ 報酬の労務対償性に関する判断基準(報酬が時間を単位として支給されているか等)
(2)「労働者性」の判断を補強する要素
イ 事業者性の有無
(イ)機械、器具の負担関係
(ロ)報酬の額(同じ仕事をしている社員より高額であるなど事業者性が認められるか)
(ハ)その他(独自の商号使用が認められるか)
ロ 専属性の程度
ハ その他
おそらく事業者性は否定されると思いますが、最寄の労働基準監督署、あるいは労働局監督課に相談されることをお勧めします。
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ネットで雑貨を売る会社を営んでおります。
パートさんを3名雇っており、それぞれ1日6時間程で週4回働いてもらっています。
仕事の内容は難しくはありませんが、ある程度の経験は必要… [続きを読む]
kobazさん (東京都/33歳/女性)
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