対象:住宅設計・構造
こんにちは。
準防火地域で狭小の木造3階建てを検討しています。
現在のブランでは2階、3階にコーナー出窓を設置し
コーナーの柱は構造上外せないので、コーナー出窓の
中に化粧柱として残します。
そこで質問ですが、このコーナーの化粧柱は、
法律上、防火被覆が必要でしょうか?
法令を調べた限りでは、この柱は12cm以上の小径があれば、
防火被覆は必要ないと思われるのですが、いかがでしょうか?
小径12cmの柱に、更に1.5cm前後の被覆を貼るとなると
コストが掛かると同時に、外観上大きなマイナスとなるため
法律上の必要性がなければ避けたいと思っています。
ご助言を宜しくお願いいたします。
tachoufuさん ( 東京都 / 男性 / 48歳 )
回答:2件
色々と考えることが出来ると思います
基本的に構造体として柱を設ける場合は、基準に合わせて石膏ボードなどで被覆する必要が出てきます。
ただ、コーナーの柱を構造ではない、つけ柱として計画するのでしたら、それは単なるインテリアとしての位置づけにすることも可能でしょう。例えば、出窓の両端に柱を入れて、コーナーに柱を入れないという方法をとるようなイメージです。
そうすれば、つけ柱も無しにしてすっきり見せることも出来るかも知れません。
木造3階建てということで、構造的にクリアーしなければいけない点と準防火地域内の木造3階建ての制限の両方をうまくクリアーさせると思っている以上に自由にデザインは可能でしょう。
ぜひチャレンジしてみてください。
八納啓造
評価・お礼
tachoufuさん
2011/04/02 08:00石膏ボードの被覆が外観上気に入らないので、
ご助言いただいた出窓の両端の柱も検討したいと思います。
参考になりました。ありがとうございました。
回答専門家
- 八納 啓造
- (建築家)
- 株式会社G proportion アーキテクツ 代表取締役
世界で一つ「あなただけの幸せな住まい」を共に造りませんか?
私たちの考える家作りの大きな目的は「家族の絆や幸せが育まれること」。そこでこれまで家作りに成功した人たちの「家作りの知恵」をベースに家族が共通の思いを持ち、向き合える住まいをご提案。家族の思いをカタチにします。
八納 啓造が提供する商品・サービス
家づくり全般で分からないことがありましたらいつでもご相談ください
東島 鋭
建築家
1
開口部の構造及び面積制限等の検討も必要になります。
準防火狭小地の木造3階建は
規制をクリアするだけでも大変ですが頑張ってください。
まず、準耐火建築物とするか木3仕様(建築基準法施行令136の2,S62建告1903~)
とするか、いずれかで防火規制をクリアすることになります。
柱の小径を12cm以上とすればよいというのは木3仕様の規定だと思います。
木3仕様の場合、開口部の構造及び面積制限等をクリアしなければいけませんので
併せて検討する必要があります。
少しでも参考にしていただければ幸いです。
東島 鋭
評価・お礼
tachoufuさん
2011/03/30 21:36建築の法令は建令、建告が迷路のようですね。
法令を整理しないと答えに辿りつけません。
開口部の制限はかなり厳しいので。
準耐火と木3でどちらがメリットがあるかで
検討したいと思います。
大変勉強になりました。ありがとうございました。
(現在のポイント:2pt)
このQ&Aに類似したQ&A
表示中のコンテンツに関連する専門家サービスランキング