対象:住宅設計・構造
いつもお世話になっております。
以前、準耐火建築物関連のご質問をさせていただきました保険会社に勤めている建築士です。
今回は、準防火地域に存在する木造地上3階建住宅(500m2以内)を想定した建築物についてです。(延焼ライン内の開口部防火設備や層間変形角は除く。)
上記建築物において、仕様規定の場合、主要構造部を45分間(30分間)の準耐火性能を有する建築物、または建基法令第136条の2(準防木3仕様)のどちらかを選択するようになりますが、確認申請の耐火建築物欄に前者は『イー2』と記載され、後者は『その他』と記載されると思います。
これは建築物全体の耐火性能を考えた場合、準防木3仕様の方が、準耐火建築物よりも耐火性能が劣っていると考えて良いのでしょうか?
また対象建築物全体の割合を考えた場合、準耐火建築物と比較して、準防木3仕様の建築物はあまり存在しないのでしょうか?(以前、審査業務を行っていましたが、経験したことがありません。)
抽象的なご質問で大変恐縮ですが、どうぞよろしくお願い申し上げます。
尚、大変申し訳ございませんが、ご回答いただいた際の返信が遅れる場合がございますので、よろしくお願いいたします。
bolsoさん ( 神奈川県 / 男性 / 34歳 )
回答:1件
恩田 耕爾
建築家
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準耐火構造
準防火地域の木造3階建て住宅は法62条で準耐火構造が求められています。
その技術的基準が令136条の2です。
45分耐火とか軒裏の30分耐火とか性能表示は令107条の2にあります。
令136条の2は告示による仕様規定となっています。
設計の自由度から言えば、令107条の2による認定された材料も使えて
範囲が広いです。
また、法的には準耐火構造は防火構造より上の位置にあります。
例えば外壁に関しては:
準耐火構造に関しては45分耐火が令107条の2に決められていますが
令136条の2では外壁が防火構造で建告1905号にそったものの材料を
使えばよろしいと書かれています。
準耐火と防火構造とどちらが厳しいかといえば、準耐火構造になります。
ですのでBOLSOさんのお考えでよろしいかと思います。
評価・お礼
bolsoさん
2011/11/10 10:53恩田 耕爾 様
以前もご回答いただき、今回もご教授いただき誠にありがとうございます。
整理すると、準防火地域において、用途・床面積・階数等に該当する建築物は、原則、準耐火建築物以上でなければならないが、用途が住宅、階層3階以内・延面積500m2以内の建築物の場合は、“多少、規定を緩和して”令136条の2の仕様規定であれば問題がないとのことですね。(よって、耐火性能は同等ではない)
恩田 耕爾
2011/11/10 17:57敷地内の面積の合計が500平米以内であれば法2条の延焼の恐れある部分には該当しませんが・・・
越えますと、令136条の2の仕様規定が適用されます。
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