対象:遺産相続
昨年母が亡くなり、同居だった姉が不動産、妹の私が現金部分という形で母の遺産分割を行ないました(2人姉妹です)。4年前に父が亡くなった時に父の遺産については、母1/2、姉1/4、私1/4と法定相続を行っております。これを期に、私の1/4の不動産持分を姉に無償で移動したいと考えております。出来れば、遺産分割協議書を作成して「遺産分割」という形で登記したいと考えておりますが、父が亡くなってから時間が経っている事と一旦は法定相続を行なっている事もあり、「売買」又は「譲渡」という形を取らなければならないでしょうか?また他にスムーズに持分を移動する方法があれば教えて下さい。宜しくお願いします。
aoyamaさん ( 東京都 / 女性 / 48歳 )
回答:2件
荒 芳弘
不動産投資アドバイザー
1
不動産の持分移転について
はじめまして、不動産コンサルタントの荒と申します。
ご質問の内容について、以下の通りご案内致します。
ご参考になれば、幸いです。
aoyamaさんの不動産持分をお姉様に移転する場合に、現在は
aoyamaさんの所有になっているため、譲渡(売買)という形
を取る必要があります。
また、無償譲渡または安い価格で所有権を移転した場合は、
贈与税の対象になります。
一応1/4の持分の不動産の実勢価格を調べられたほうが良
いと思います。
いままで、私も同じような相談を受けまして、通常の売買契
約という形で売買契約書等の書類を作成し、手続きを行った
ことがあります。当然、司法書士の段取りも全て行いました。
何か御座いましたら、ご相談頂ければと思います。
最後に、相続された不動産を売却する場合に譲渡税が掛る場
合が多いです。
なぜかといいますと、お父様がその不動産を取得された時の
取得価格が問題になります。取得価格が不明の場合は、譲渡
価格の5%が取得価格とみなされ、譲渡価格の95%に対し
て譲渡税が課税されます。なお、所有期間等により税率が決
まりますので、心配であれば最寄りの税務署に確認されたほ
うが良いと思います。
以上です。参考になれば幸いです。
評価・お礼
aoyamaさん
2011/02/22 12:00回答有難うございます。
やはり「売買」又は「譲渡」という形になるという事ですね。
羽柴 駿
弁護士
1
4年前に協議をしていますか
4年前に父上が亡くなられた際に、「法定相続を行っております」とのことですが、遺産分割協議書を作成していますか?
もし作成せずに、単に戸籍謄本による相続権の確認だけで法定相続分に従った相続登記をしただけならば、法的には未分割、つまり遺産分割協議がなされていないままと考える余地があります。
もしそうだとすれば、今の時点で父上の遺産の分割協議をすることが出来ます。4年前には生きていた母上の分はあなたがた二人の姉妹が(母上の相続人として)分割を決めることになります。
そして、全ての父上の不動産について姉上が取得するという分割協議にすれば、それにしたがった相続登記も可能になります。
評価・お礼
aoyamaさん
2011/02/22 12:56回答有難うございます。
4年前には相続登記のみで遺産分割協議書は作成しておりません。
「遺産分割協議書」を作成し手続きを進めてみます。
(現在のポイント:1pt)
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