対象:海外留学・外国文化
はじめまして。
私は2年前にベルギー人の主人と結婚して、現在一歳半になる子供が生まれベルギーに住んでおります。
そこで質問なのですが、私も息子も日本に国籍を残しており2人とも国民健康保険に加入しております。
私と息子は一年に1回2か月ほど日本に里帰りをしており、その際に医療施設利用のため国保に加入しています。
現在、2人とも日本に住んでいる父の扶養家族になっており、税金等必要なお金は父に預けるようにしています。
もし、父が亡くなった場合に扶養をぬけて後どのように税金等を納めればいいかお伺いしたいです。
私はベルギーで主婦をしており所得はありません。
補足
2011/02/11 17:45必要な手続きやどのような税金を納めたらよいかお教えください。
またその際に子供手当等の支給はありますでしょうか。
どうぞよろしくお願いします。
hothotnaokoさん ( 東京都 / 女性 / 45歳 )
回答:1件
松野 絵里子
弁護士
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国保について
国保についてだけの回答です。外務省では、海外に居住する日本人は国民健康保険の被保険者には一般的にはされないとしています。
2ヶ月の滞在で国民健康保険の被保険者になれるのかは、ご確認されたほうがよいと思います。
病院にいってしまった後で判明し、問題になって、実は貴殿の国民健康保険加入が違法で、保険が適用されないとなると、お困りになるとおもいます。通常の旅行者の保険などで代替も可能でしょう。
税金についてとおっしゃっていますが、国民健康保険の保険料のことをおっしゃっているのであれば、貴殿が国民健康保険の被保険者になれるならば、口座引落などで支払は出来ると思いますよ。
平成23年度に向けた制度の検討の中で、支給対象となる子どもに日本国内居住要件を課すことを検討するというのが厚生省のサイトにありますので、この要件がかされれば支給されないでしょう。
(現在のポイント:-pt)
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