対象:住宅・不動産トラブル
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はじめまして。
先日、中古マンションを競売にて落札しました。
その物件は落札代金とは別に平成19年2月頃から、
修繕積立金と管理費の滞納があります。
この滞納金を前所有者へ請求することは
できないものでしょうか?
その物件は、空家で所有者自身が既に他界しており、
相続人が所有者になっております。
相続人は10人います。
相続放棄などしておりません。
また、先日、不動産引渡命令を発令するため、利害関係人へ
特別送達などの手配をしましたが、なんの応答もなく、
引渡命令の許可もいただきました。
現在、強制執行手続きをしている途中です。
tengg28さん ( 東京都 / 男性 / 32歳 )
回答:2件
競売物件と滞納管理費、修繕積立金の扱いについて
tengg28さん、こんにちは。
弁護士の水嶋一途です。
管理費等を滞納している物件について所有権を取得した場合、所有権を取得した者(特定承継人といいます)は、建物の区分所有等に関する法律第8条により、管理組合に対して滞納管理費等を支払う義務があります。
もっとも、元の所有者と特定承継人との関係では、特定承継人の管理組合に対する滞納管理費等の支払い義務は二次的、補完的なものに過ぎないと考えられており、本来は元の所有者がこれを全部負担すべき義務があります。
したがって、tengg28さんが滞納管理費等を管理組合に弁済した場合には、その全額について元の所有者に求償(請求)することができます。
元の所有者については相続が発生し、10人の相続人が居られるとのことのようですが、
管理費等の滞納が始まった時点と相続の発生時の前後関係により、誰にどの程度請求できるかが変わってきます。
ご質問内容からはこのあたりの事情がはっきりしませんが、元の所有者(相続人)に請求することは十分可能です。
具体的な回収可能性については、より詳しい事情を伺わないと何とも申せませんが、tengg28さんが負担した滞納管理費等の金額次第では、弁護士に依頼するなどコストをかけても回収する価値はあるかと思います。
一度、専門家である弁護士にご相談されてみては如何でしょうか(もちろん弊事務所でもご相談を承ります)。
少しでもご参考になれば幸いです。
一途総合法律事務所 http://www.ichizulaw.com/
回答専門家
- 水嶋 一途
- (東京都 / 弁護士)
- 一途総合法律事務所 弁護士
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水嶋 一途が提供する商品・サービス
荒 芳弘
不動産投資アドバイザー
-
競売物件の債権・債務
はじめまして、不動産コンサルタントの荒と申します。
ご質問に対して、以下の通りご案内致します。
参考になれば幸いです。
通常、不動産の売却後の債権・債務は新所有者に引き継ぐことに
なります。
不動産業者が売買契約の仲介に入った場合は、不動産の引渡しの
際に債権・債務を精算し、新所有者に影響がないように調整致し
ますので、購入される方は安心できます。
競売物件の場合は、裁判所の競売情報のみで入札を行いますので、
入札する際は、不動産に対しての占有者や管理費等の債務の滞納
には注意が必要です。
今回の場合は、当然tengg28さんに支払い義務は発生致します。
ご質問の中で、相続人10人に対して請求されるとのことですが
回収は相当難しいかもしれません。
なぜなら、相続人が不動産引渡命令の特別送達に対して無反応で
あり、相続人に替わって裁判所が引渡しの許可を出したものと思
われますので、相続人は相当非協力的だからです。
なお、根気よく請求する方法はあるかもしれません。
以上です。参考になれば幸いです。
(現在のポイント:-pt)
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