対象:住宅・不動産トラブル
回答数: 3件
回答数: 2件
回答数: 4件
競売物件と滞納管理費、修繕積立金の扱いについて
tengg28さん、こんにちは。
弁護士の水嶋一途です。
管理費等を滞納している物件について所有権を取得した場合、所有権を取得した者(特定承継人といいます)は、建物の区分所有等に関する法律第8条により、管理組合に対して滞納管理費等を支払う義務があります。
もっとも、元の所有者と特定承継人との関係では、特定承継人の管理組合に対する滞納管理費等の支払い義務は二次的、補完的なものに過ぎないと考えられており、本来は元の所有者がこれを全部負担すべき義務があります。
したがって、tengg28さんが滞納管理費等を管理組合に弁済した場合には、その全額について元の所有者に求償(請求)することができます。
元の所有者については相続が発生し、10人の相続人が居られるとのことのようですが、
管理費等の滞納が始まった時点と相続の発生時の前後関係により、誰にどの程度請求できるかが変わってきます。
ご質問内容からはこのあたりの事情がはっきりしませんが、元の所有者(相続人)に請求することは十分可能です。
具体的な回収可能性については、より詳しい事情を伺わないと何とも申せませんが、tengg28さんが負担した滞納管理費等の金額次第では、弁護士に依頼するなどコストをかけても回収する価値はあるかと思います。
一度、専門家である弁護士にご相談されてみては如何でしょうか(もちろん弊事務所でもご相談を承ります)。
少しでもご参考になれば幸いです。
一途総合法律事務所 http://www.ichizulaw.com/
回答専門家
- 水嶋 一途
- ( 東京都 / 弁護士 )
- 一途総合法律事務所 弁護士
高品質のリーガルサービスで依頼者の利益を護り抜きます
依頼者のお話をじっくり伺い、問題点、解決方法、費用などを、わかりやすく丁寧に親身になって説明いたします。そして、高品質のリーガルサービスで最善の結果が得られるように、常に依頼者の立場に立って問題解決にあたります。ぜひお気軽にご相談下さい。
(現在のポイント:-pt)
この回答の相談
はじめまして。
先日、中古マンションを競売にて落札しました。
その物件は落札代金とは別に平成19年2月頃から、
修繕積立金と管理費の滞納があります。
この滞納金を前所有者へ請求することは
… [続きを読む]
tengg28さん (東京都/32歳/男性)
このQ&Aの回答
このQ&Aに類似したQ&A