対象:遺産相続
力を貸してください。
昨年の五月に母が亡くなりました。遺産相続はまだ済んでおりません。
先日、家庭裁判所から封書が届き、母の遺書が出てきたので本人の筆跡であるかどうかを確認しにきてくれ、とのことで行ってまいりました。見てみましたところ、まったく母の筆跡とは異なるしろもの(母は視力がわるく身体障害者手帳を持っていたほどですので、薄い字は書けないにもかかわらず、それは細く薄い字で書かれていました)でした。どうやら、弟が書いたものとしかみえない字で弟に都合のよいことが書かれていました。ちなみに、私は三人兄弟(姉・私・弟)です。私は九州出身ですが、今は関東に住んでいます。姉は数ヶ月しないうちに、日本を離れます。ですので、私が筆頭で遺書が偽造であることを証明したいのですが、まず何をすればよいのかを教えてください。遺書偽造にはどのような罰則が科せられるのでしょう。
sanmaikishouさん ( 千葉県 / 女性 / 53歳 )
回答:1件

松野 絵里子
弁護士
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遺産分割協議をすすめるのがよいでしょう
遺言がどうも偽造らしいということですよね。
そうだとすると、遺言はないものとして、財産の相続をすすめるべきです。
相続は遺産分割協議をへないとできません。話し合いでできればよいですが、遺言を偽造するような弟さんと協議はできないでしょう。
そういう場合に、家庭裁判所に調停を申し立ててそこで協議ができます。偽造のこともそこでまずは主張すればよいでしょう。
調停でまとまらないと審判という制度に進みますが、審判には既判力が無いので、ここで遺言が無効とされても相手はそれにしたがわないことがあり、そのときには、遺言の無効確認という訴訟を提起するしかないです。
かなり複雑な問題ですので、きちんと弁護士に相談されることをおすすめします。
お姉さんが日本にいなくても、弁護士を代理人とすれば手続きはすすめられますよ。
評価・お礼

sanmaikishouさん
2011/01/30 10:09ご丁寧な回答、ありがとうございました。
さっそく、弁護士に相談いたします。
(現在のポイント:-pt)
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