対象:遺産相続
松野 絵里子
弁護士
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遺産分割協議をすすめるのがよいでしょう
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遺言がどうも偽造らしいということですよね。
そうだとすると、遺言はないものとして、財産の相続をすすめるべきです。
相続は遺産分割協議をへないとできません。話し合いでできればよいですが、遺言を偽造するような弟さんと協議はできないでしょう。
そういう場合に、家庭裁判所に調停を申し立ててそこで協議ができます。偽造のこともそこでまずは主張すればよいでしょう。
調停でまとまらないと審判という制度に進みますが、審判には既判力が無いので、ここで遺言が無効とされても相手はそれにしたがわないことがあり、そのときには、遺言の無効確認という訴訟を提起するしかないです。
かなり複雑な問題ですので、きちんと弁護士に相談されることをおすすめします。
お姉さんが日本にいなくても、弁護士を代理人とすれば手続きはすすめられますよ。
評価・お礼
sanmaikishou さん
2011/01/30 10:09
ご丁寧な回答、ありがとうございました。
さっそく、弁護士に相談いたします。
(現在のポイント:-pt)
この回答の相談
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sanmaikishouさん (千葉県/53歳/女性)
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