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対象:住宅資金・住宅ローン

住宅ローンの持分について

マネー 住宅資金・住宅ローン 2011/01/19 14:26

2100万円の物件のローンについて悩んでいます。
申し訳ないですが、急ぎ教えて頂きたく存じます。

頭金100万円で、2000万円のローンを主人:主債務者、妻:連帯債務者で組みます。
その場合の持分をどのようにするのが適切か教えていただきたいです。
収入 主人350万、妻320万(契約社員)

1、持分を1:1にすると、近い将来の妊娠・出産の際、収入がなくなったら妻の分の「住宅ローン控除」は受けられないのでしょうか?

2、1をふまえ、例えば持分を9:1にすると、贈与税が発生するようなことを聞きましたが、どうなのでしょうか?

全然わかっておらず申し訳ありません。
持分をどうすればよいか全然分からず困っています。
教えてください。

補足

2011/01/19 14:26

※妻は契約社員のため、出産時に退社→その後パート程度の予定です。

woomiさん ( 京都府 / 女性 / 30歳 )

回答:3件

辻畑 憲男 専門家

辻畑 憲男
ファイナンシャルプランナー

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住宅ローンの持分について

2011/01/19 14:37 詳細リンク

こんにちは。
株式会社FPソリューションの辻畑と申します。

住宅ローン控除については、税金を払っていないと還付はないので税金が取られていなければ、戻ってきません。

持分割合については、基本的には自己資金、住宅ローン負担割合で按分します。
按分しない場合には、贈与税の対象になってきます。

贈与税
住宅ローン
住宅ローン控除

回答専門家

辻畑 憲男
辻畑 憲男
(東京都 / ファイナンシャルプランナー)
株式会社FPソリューション 
03-3523-2855
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渡辺 行雄

渡辺 行雄
ファイナンシャルプランナー

5 good

持ち分割合について

2011/01/19 17:44 詳細リンク
(5.0)

woomiさんへ

はじめまして、個別相談専門のファイナンシャル・プランナーとして活動しています、渡辺と申します。

質問1について
住宅ローン控除というのは、
基本的には所得税額控除となりますので、
課税所得税額が0円の場合には、
控除ができないことになります。

ただし、ご記入されているとおり、
収入合算をするためだけの連帯保証人というだけでは、
住宅ローン控除の適用は受けられないかも知れませんので、
最寄りの税務署でも確認するようにしてください。

通常、住宅ローン控除の適用を受けるためには、
ご主人様だけではなく、
woomiさん自身も住宅ローンを組む必要があります。

woomiさんが記入されている表現を使うならば、
ご主人様も主たる債務者として、1,000万円の住宅ローンを組み、
woomiさんも主たる債務者として、1,000万円の住宅ローンを組む必要があると思われます。

質問2について
woomiさん自身も住宅ローン控除の適用を受けることを前提とした場合、
woomiさんがご記入されているとおり、
持ち分割合につきまして、
ご夫婦各々が住宅ローンを50%づつ組んでいるにもかかわらず、
・ご主人様が9/10
・woomiさんが1/10
として場合には、110万円を超える部分は、
贈与税の課税対象になってしまう可能性があります。

以上、ご参考にしていただけますと幸いです。
リアルビジョン 渡辺行雄

プランナー
対象
ビジョン
税務
贈与税

評価・お礼

woomiさん

2011/01/19 18:42

渡辺様

ご丁寧にご回答ありがとうございます。

質問2についてですが、
住宅ローンを主人9:私1
持分も同じく主人9:私1
というのであれば、贈与税は発生しないのでしょうか?

渡辺 行雄

渡辺 行雄

2011/01/19 19:36

woomiさんへ

お返事いただきありがとうございます。
また、多少なりともお役に立て、何よりでした。

具体的な価額が分かりませんので、
何とも言えませんが、
贈与税につきましては、
110万円を超えてしまうと課税対象になってしまいます。
尚、課税されるかどうかの判断は、
税務署になってしまいますので、
最寄りの税務署でも確認するようにしてください。

また、これからもお金に関することで、
分からないことがありましたらご相談ください。

リアルビジョン 渡辺行雄

西垣戸  重成

西垣戸  重成
不動産コンサルタント

1 good

債務者=連帯債務者といえます。

2011/01/19 22:31 詳細リンク
(5.0)

住まいのコンシェルジュの西垣戸 重成と申します。

ご質問に対してお応えします。

質問1の件:受けられません。
質問2の件:出資割合+返済割合が、9:1であれば贈与税の対象とはならないと考えます。
例えば、ご主人が頭金90万円出資、そしてご主人の返済割合が1800万円というようなケースです。

ちなみに債務者と連帯債務者間のローン部分に対する持分は、両者間で任意に取り決めした返済割合によって決まるといえます。

安心のために、確かなことは税務署に確認ください。

贈与税
債務
返済
ローン

評価・お礼

woomiさん

2011/01/20 18:22

正に求めていたご回答を頂きありがとうございました。
9:1で進めます!
税理士にも確認しました。
ご丁寧にありがとうございました。

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