対象:住宅資金・住宅ローン
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西垣戸 重成
不動産コンサルタント
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債務者=連帯債務者といえます。
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住まいのコンシェルジュの西垣戸 重成と申します。
ご質問に対してお応えします。
質問1の件:受けられません。
質問2の件:出資割合+返済割合が、9:1であれば贈与税の対象とはならないと考えます。
例えば、ご主人が頭金90万円出資、そしてご主人の返済割合が1800万円というようなケースです。
ちなみに債務者と連帯債務者間のローン部分に対する持分は、両者間で任意に取り決めした返済割合によって決まるといえます。
安心のために、確かなことは税務署に確認ください。
評価・お礼
woomi さん
2011/01/20 18:22
正に求めていたご回答を頂きありがとうございました。
9:1で進めます!
税理士にも確認しました。
ご丁寧にありがとうございました。
(現在のポイント:5pt)
この回答の相談
2100万円の物件のローンについて悩んでいます。
申し訳ないですが、急ぎ教えて頂きたく存じます。
頭金100万円で、2000万円のローンを主人:主債務者、妻:連帯債務者で組みます。
その場合の持分をど… [続きを読む]
woomiさん (京都府/30歳/女性)
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