対象:年金・社会保険
回答数: 1件
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清水 正彦
社会保険労務士
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別世帯なのですね
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所得税法上の扶養親族とは、「居住者の親族でその居住者と生計を一にするもののうち、合計所得金額が三十八万円以下である者」をいいます。
しかし、住民票を見れば同一生計ではありませんね。
老齢厚生年金の加給年金は「所得要件を満たす同一生計の配偶者」を有する場合に加算されます。父上は母上がこの要件に該当すると申請し加給年金を受けています。
従って加給年金の受給については影響はありませんが、所得税法では扶養親族として扱ってくれるかどうか・・・私見では不可・・・ということになります。
評価・お礼
koba328 さん
2011/01/21 22:31
ご回答ありがとうございました。
加給年金の要件は、「所得要件を満たす同一生計の配偶者」。
税扶養とは関係ないということですね。
ありがとうございました。
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この回答の相談
私家族(私→サラリーマン・妻→専業主婦・子供)と私の両親(父73歳・年金収入あ
り/母63歳・収入なし)が同一敷地で一緒に住んでおりますが、世帯は別となっ
ています。
これまで母は、… [続きを読む]
koba328さん (東京都/38歳/男性)
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