対象:企業法務
回答:1件
執行役員とするのがいいかもしれません
まず、確かに権限のある立場としては取締役が考えられます。しかし、取締役は、会社債権者等の第三者に対して、任務懈怠責任を負い、第三者に生じた損害につき賠償責任を負う可能性があります(会社法429条1項、430条)。このような責任を逃れられる役員は会社法上認められていません。
したがいまして、このような責任を負う危険を回避するということであれば、役員への就任は避けざるをえません。
そこで、役員ではないものの、役員に準ずる立場としての、執行役員(会社法上の「執行役」とは異なりますので注意をしてください)の制度を設け、これに就任してもらうという手段があります。
執行役員とは、法律上定められた概念ではありません。業務執行に関して相当程度の裁量権限を有するものの、法的には役員等の会社の機関ではなく、役員ではありませんので、会社法上の役員としての責任を追及されることはありません。
一般的には、執行役員は、法的には会社の従業員という場合が多いものですのでが、顧問の方(会社と一種のコンサルティング契約をしている方)を執行役員としても法的には問題ありませんので、一番いい方法は、執行役員ということになるかもしれません。
評価・お礼

キャラバンさん
はじめまして。
御回答ありがとうございます。
「執行役員」、そういうくくりがあった
のですね。
大変参考になりました。
早速、本人に相談してみます。
ありがとうございました。
回答専門家

- 金井 高志
- (弁護士)
- フランテック法律事務所
フランチャイズとIT業界に特化。最先端ノウハウで支援します
フランチャイズ本部と加盟店に対して、法的アドバイスでのお手伝いをしてきています。また、インターネット関連のベンチャー企業の事業展開のお手伝いもしています。特に、株式公開を目指すベンチャー企業のために、お手伝いができればと思っています。

キャラバンさん
取締役、執行役員について
2007/07/10 13:32度々の質問で申し訳ありません。
(一度評価を送ってしまうと再質問は失礼
でしょうか?)
議決権を持たない株主というのを知りました。
出資金!?も出してもらわず、株も持たず、と
いう役員もやはり、「役員」ですから責任を
逃れられないのですよね?
また、万が一、執行役員が決算書などの
提示を要求された場合その必要はありますで
しょうか?
宜しくお願い致します。
キャラバンさん (大阪府/30歳/男性)
(現在のポイント:-pt)
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