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対象:企業法務

取締役について

法人・ビジネス 企業法務 2007/07/06 10:48

10人以下の飲食業をやっております。
現在顧問で来て頂いている方を取締役にしたいと
思っております。
実際当社に来て頂いてからは1年しかたって
おりません。
現在顧問と言う立場上社内会議でも遠慮なさりながら
発言しているような状態です。
大変私は頼りにして信頼している方で、何か権限の
ある立場をと考えております。
会社で何かあった時(金銭的)にご迷惑を掛けない
ような取締役はあるのでしょうか?

キャラバンさん ( 大阪府 / 男性 / 30歳 )

回答:1件

執行役員とするのがいいかもしれません

2007/07/09 20:43 詳細リンク
(5.0)

まず、確かに権限のある立場としては取締役が考えられます。しかし、取締役は、会社債権者等の第三者に対して、任務懈怠責任を負い、第三者に生じた損害につき賠償責任を負う可能性があります(会社法429条1項、430条)。このような責任を逃れられる役員は会社法上認められていません。
したがいまして、このような責任を負う危険を回避するということであれば、役員への就任は避けざるをえません。
そこで、役員ではないものの、役員に準ずる立場としての、執行役員(会社法上の「執行役」とは異なりますので注意をしてください)の制度を設け、これに就任してもらうという手段があります。
執行役員とは、法律上定められた概念ではありません。業務執行に関して相当程度の裁量権限を有するものの、法的には役員等の会社の機関ではなく、役員ではありませんので、会社法上の役員としての責任を追及されることはありません。
一般的には、執行役員は、法的には会社の従業員という場合が多いものですのでが、顧問の方(会社と一種のコンサルティング契約をしている方)を執行役員としても法的には問題ありませんので、一番いい方法は、執行役員ということになるかもしれません。

評価・お礼

キャラバンさん

はじめまして。
御回答ありがとうございます。
「執行役員」、そういうくくりがあった
のですね。
大変参考になりました。
早速、本人に相談してみます。
ありがとうございました。

回答専門家

金井 高志
金井 高志
(弁護士)
フランテック法律事務所 

フランチャイズとIT業界に特化。最先端ノウハウで支援します

フランチャイズ本部と加盟店に対して、法的アドバイスでのお手伝いをしてきています。また、インターネット関連のベンチャー企業の事業展開のお手伝いもしています。特に、株式公開を目指すベンチャー企業のために、お手伝いができればと思っています。

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質問者

キャラバンさん

取締役、執行役員について

2007/07/10 13:32

度々の質問で申し訳ありません。
(一度評価を送ってしまうと再質問は失礼
でしょうか?)
議決権を持たない株主というのを知りました。
出資金!?も出してもらわず、株も持たず、と
いう役員もやはり、「役員」ですから責任を
逃れられないのですよね?
また、万が一、執行役員が決算書などの
提示を要求された場合その必要はありますで
しょうか?
宜しくお願い致します。

キャラバンさん (大阪府/30歳/男性)

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