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対象:企業法務

顧問契約の一方的解除

法人・ビジネス 企業法務 2013/12/21 13:44

ご相談申し上げます。
私は、昨日夕方急に会社内で部長職に呼ばれ、今日で辞めて頂きます。これから荷物を片付けてください。と口頭で言われました。
私は、納得できません。
私の契約書には、下記の記載が有ります。
(解約)
甲(会社)の乙(私)に委託している事業が終了又は中止した場合は、甲は一ヶ月以上前に予告し契約を解除できるものとする。
ただし、3ヶ月分の報酬を支払うことにより即時解約することができるものとする。
上記には、全く触れられませんでした。この状況は、どの様に解釈出来るでしょうか?宜しくお願い致します。

青海波さん ( 神奈川県 / 男性 / 62歳 )

回答:1件

中井 岳郎

中井 岳郎
法務コンサルタント

1 good

顧問契約の一方的解除について

2013/12/23 03:19 詳細リンク

青海波様

ご質問の件、前提として、貴殿は雇用契約でなく、顧問契約(役員と同様に委任契約)による何らかの委託業務を行うために、作業場所として、件の会社に席があったということでしょうか?
それとも、顧問契約とは名ばかりで、実質的には雇用契約であるかのように、契約業務外の業務も行い、源泉を伴う給与が払われておりましたでしょうか?
解約条項だけでは何とも判断がつきませんが、委任契約であったとしても顧問契約という雇用契約であったとしても、少なくとも1か月以上前の予告期間またはそれ相当分の違約金支払いをもって解約されるという貴殿の主張には正当性があると思われます。

ところで、違約金の支払いはあったのでしょうか?
また、ご提示いただいていない情報に契約の即時解除に相当する情報はないのでしょうか?

即時解除に相当する何らかの事象なしに貴殿のご主張のとおりであるなら、損害賠償の請求を提起されるべきですが、報酬の額がわかりませんので、何とも言えませんが、目安として訴額及び訴訟によって得られる経済的利益が100万円を超えないと弁護士費用その他の経費を差し引いて手元に残りません。
まずは、訴訟を前提として、契約書に基づき、解除理由の開示と支払われるべき違約金相当の報酬に支払請求を内容証明で会社に請求すべきかと存じます。
なお、訴訟または調停を起こされる場合、契約書全文の開示そのたの事情の説明を伴い、弁護士(お知り合いがいなければ法テラス)にご相談ください。

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