対象:年金・社会保険
回答数: 1件
回答数: 1件
回答数: 1件
44歳、女性です。
昨年末に退職し、健康保険をどうするか検討しています。
就業期間は6カ月、社会保険に加入していました。
それぞれの保険料の確認をしたところ、給与所得が半年分で120万程度のため、国民健康保険料が任意継続保険料の半額となり、金額では国民健康保険に加入がよいのかと思っているのですが、これまで国民健康保険には加入したことがなく、具体的に両者の違いがわかりません。
保証内容に違いはあるのでしょうか?
今後出産の予定はないので、出産に関する保証などは関係ないのですが、そのほかの高額医療を受けた場合や、通常の医療を受けた場合など、何か違いがあれば教えてください。
よろしくお願いいたします。
tuki-usagiさん ( 大阪府 / 女性 / 44歳 )
回答:2件
国民健康保険と任意継続での保険給付の違いにつきまして
はじめまして。
「さくらシティオフィス / 行政書士 松本仁孝事務所」
ファイナンシャル・プランナー CFP(R)認定者の松本です。
存じ上げている事項について、
書かせていただきたいと思います。
あなたが心配されている、
通常の医療を受けた場合には、
雇用されていたあいだに加入していた健康保険と、
変わらない範囲での給付が行われます。
また、高額医療を受けられた場合におきましても、
国民健康保険制度にも、高額療養費があります。
自己負担の限度額が設定されていますので、
請求することにより、超えた部分に相当する額が、
払い戻されることになります。
注意すべき点としましては、
今までのように、給与から引き落とされないために、
滞納が発生してしまうおそれがあること。
国民健康保険は世帯単位で考えられている制度であるため、
世帯主に保険料の支払い義務を負わせていること。
これらの点に注意を要します。
あなたのご事情や、
お調べになられた保険料を考慮しますと、
あなたがお考えの通り、
国民健康保険に加入されたほうがいい。
そのように考えております。
少しでも、あなたのお役に立てていれば、幸いです。
「さくらシティオフィス / 行政書士 松本仁孝事務所」
代表者 CFP(R)認定者 松本 仁孝
回答専門家

- 松本 仁孝
- (大阪府 / 行政書士)
- さくらシティオフィス / 行政書士 松本仁孝事務所 代表者
離婚 相続手続き ライフプランニングのご相談を承ります。
離婚、相続手続き、家計の見直しや不動産についての相談。また、相続発生前の事業承継についての相談をお受けしていて、気づかされるのは綿密なプランを作成することの重要性です。行動される前段階でのあなたに役立つプランづくりを応援しています。

ファイナンシャルプランナー
1
法定給付は同じですが、付加給付があるかも?
tuki-usagiさん、はじめまして。
株式会社くらしと家計のサポートセンターです。
健康保険の任意継続でも国民健康保険でも『法定給付』は同じです。
法定給付とは法令で決まられた給付で、窓口での3割負担や高額療養費制度などです。
しかし、健康保険でも○○健康保険組合といった大きな組合健保の場合はそれぞれ独自に『付加給付』制度があったりします。
たとえば、月の自己負担が2万円以上の場合は戻ってくるなど・・・
それはそれぞれの健保で異なっていますし、任意継続には付加給付はない、とか
加入期間1年以上で任意継続となる人のみ、など
組合けんぽではなく、協会けんぽの場合は付加給付はありません。
健康保険によって異なりますので、加入されていた健康保険の制度を調べてみるといいでしょう。
株式会社くらしと家計のサポートセンター
http://www.fpwes.com/
(現在のポイント:-pt)
このQ&Aに類似したQ&A