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国民健康保険と任意継続での保険の違い

マネー 年金・社会保険 2011/01/06 11:15

44歳、女性です。
昨年末に退職し、健康保険をどうするか検討しています。
就業期間は6カ月、社会保険に加入していました。

それぞれの保険料の確認をしたところ、給与所得が半年分で120万程度のため、国民健康保険料が任意継続保険料の半額となり、金額では国民健康保険に加入がよいのかと思っているのですが、これまで国民健康保険には加入したことがなく、具体的に両者の違いがわかりません。
保証内容に違いはあるのでしょうか?
今後出産の予定はないので、出産に関する保証などは関係ないのですが、そのほかの高額医療を受けた場合や、通常の医療を受けた場合など、何か違いがあれば教えてください。
よろしくお願いいたします。

tuki-usagiさん ( 大阪府 / 女性 / 44歳 )

回答:2件

国民健康保険と任意継続での保険給付の違いにつきまして

2011/01/08 10:17 詳細リンク

はじめまして。

「さくらシティオフィス / 行政書士 松本仁孝事務所」
ファイナンシャル・プランナー CFP(R)認定者の松本です。

存じ上げている事項について、
書かせていただきたいと思います。

あなたが心配されている、
通常の医療を受けた場合には、
雇用されていたあいだに加入していた健康保険と、
変わらない範囲での給付が行われます。

また、高額医療を受けられた場合におきましても、
国民健康保険制度にも、高額療養費があります。
自己負担の限度額が設定されていますので、
請求することにより、超えた部分に相当する額が、
払い戻されることになります。

注意すべき点としましては、
今までのように、給与から引き落とされないために、
滞納が発生してしまうおそれがあること。
国民健康保険は世帯単位で考えられている制度であるため、
世帯主に保険料の支払い義務を負わせていること。
これらの点に注意を要します。

あなたのご事情や、
お調べになられた保険料を考慮しますと、
あなたがお考えの通り、
国民健康保険に加入されたほうがいい。
そのように考えております。

少しでも、あなたのお役に立てていれば、幸いです。


「さくらシティオフィス / 行政書士 松本仁孝事務所」

代表者 CFP(R)認定者 松本 仁孝

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健康保険
高額療養費
給付
医療

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松本 仁孝
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(大阪府 / 行政書士)
さくらシティオフィス / 行政書士 松本仁孝事務所 代表者

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1 good

法定給付は同じですが、付加給付があるかも?

2011/01/08 17:56 詳細リンク

tuki-usagiさん、はじめまして。
株式会社くらしと家計のサポートセンターです。

健康保険の任意継続でも国民健康保険でも『法定給付』は同じです。
法定給付とは法令で決まられた給付で、窓口での3割負担や高額療養費制度などです。

しかし、健康保険でも○○健康保険組合といった大きな組合健保の場合はそれぞれ独自に『付加給付』制度があったりします。
たとえば、月の自己負担が2万円以上の場合は戻ってくるなど・・・

それはそれぞれの健保で異なっていますし、任意継続には付加給付はない、とか
加入期間1年以上で任意継続となる人のみ、など

組合けんぽではなく、協会けんぽの場合は付加給付はありません。

健康保険によって異なりますので、加入されていた健康保険の制度を調べてみるといいでしょう。


株式会社くらしと家計のサポートセンター
http://www.fpwes.com/

国民健康保険
健康保険

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