国民健康保険と任意継続での保険給付の違いにつきまして - 松本 仁孝 - 専門家プロファイル

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国民健康保険と任意継続での保険給付の違いにつきまして

2011/01/08 10:17

はじめまして。

「さくらシティオフィス / 行政書士 松本仁孝事務所」
ファイナンシャル・プランナー CFP(R)認定者の松本です。

存じ上げている事項について、
書かせていただきたいと思います。

あなたが心配されている、
通常の医療を受けた場合には、
雇用されていたあいだに加入していた健康保険と、
変わらない範囲での給付が行われます。

また、高額医療を受けられた場合におきましても、
国民健康保険制度にも、高額療養費があります。
自己負担の限度額が設定されていますので、
請求することにより、超えた部分に相当する額が、
払い戻されることになります。

注意すべき点としましては、
今までのように、給与から引き落とされないために、
滞納が発生してしまうおそれがあること。
国民健康保険は世帯単位で考えられている制度であるため、
世帯主に保険料の支払い義務を負わせていること。
これらの点に注意を要します。

あなたのご事情や、
お調べになられた保険料を考慮しますと、
あなたがお考えの通り、
国民健康保険に加入されたほうがいい。
そのように考えております。

少しでも、あなたのお役に立てていれば、幸いです。


 「さくらシティオフィス / 行政書士 松本仁孝事務所」

  代表者 CFP(R)認定者  松本 仁孝


 

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回答専門家

松本 仁孝
松本 仁孝
( 大阪府 / 行政書士 )
さくらシティオフィス / 行政書士 松本仁孝事務所 代表者

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この回答の相談

国民健康保険と任意継続での保険の違い

マネー 年金・社会保険 2011/01/06 11:15

44歳、女性です。
昨年末に退職し、健康保険をどうするか検討しています。
就業期間は6カ月、社会保険に加入していました。

それぞれの保険料の確認をしたところ、給与所得が半年分で120… [続きを読む]

tuki-usagiさん (大阪府/44歳/女性)

このQ&Aの回答

法定給付は同じですが、付加給付があるかも? (ファイナンシャルプランナー) 2011/01/08 17:56

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