対象:住宅設計・構造
こんにちは。
私は現在、東京都内で一戸建て新築に向けて、
間取りを作成中なのですが、都内の住宅地の厳しい建蔽率、
高度斜線で十分なスペースが確保できずに苦しんでいます。
そこで、少しでも開放感と有効スペースを稼ぐため、
コーナー出窓を作りたいと考えました。
床面積に算入されない範囲で目一杯の大きさで設計したい
のですが、出窓の制限事項がコーナー出窓に対しては
どの様に解釈されるのかよく分かりません。
以下の建設省の通知ですが、
<建設省の出窓に関する通知>
次の各号に定める構造の出窓については、床面積に算入しない。
イ 下端の床面からの高さが、三〇cm以上であること。
ロ 周囲の外壁等から水平距離五〇cm以上突き出ていないこと。
ハ 見付け面積の二分の一以上が窓であること。
上記ロ項は、例えば、南壁面の出幅50cm、東壁面の出幅50cmの
コーナー出窓は可能でしょうか?それともコーナー対角の出幅で50cm
を超えてはならないのでしょうか?
上記ハ項は、コーナー出窓の場合は、例えば南壁側、東壁面等、
各々の壁面で窓面積の規定をクリアする必要があるのでしょうか?
それとも2壁面の合算面積(コーナー出窓全体)でクリアすれば
良いのでしょうか?
ご教授いただきたく、よろしくお願いいたします。
tachoufuさん ( 東京都 / 男性 / 48歳 )
回答:1件
解釈によるのですが
こんにちは。建築基準法の迷宮にようこそ(笑)
世の中の構築物をすべて条文で規定するなんてできません。
矛盾や曖昧だらけの建築基準法は、「解釈」のやり方としての通達が
出されたり、あらたに屋上塔屋を重ねていったりしており
森の奥に迷い込むと迷宮(!?)が広がっています。
採光計算(窓の大きさの規定)なんて物理法則にさえ反してしまって
いるのですから。
それはさておき、条文で規定しきれない部分は解釈で補うしかありません。
時に、それは判断する機関や人によって違う事も多く我々としても頭の痛い所です。
出窓の規定は、違法な増面積を防ぐ為という意味合いで解釈すると・・・
ロ項の規定は壁厚の規定からしても、対角でとる必要はないでしょう。
ハ項は面倒な話ですね。コーナー出窓が一体的なものであれば合算面積で
いいと思います。一般的にはそれが普通でしょう。
でも極端に方向によって窓面積が違う場合や一体的に見えない構造で
ある場合は難色を示される事もあるかと思います。
評価・お礼
tachoufuさん
2010/12/26 23:50こんにちは。ご回答ありがとうございました。
建築基準法の解釈は難しい状況があるのですね。
専門家の方からロ項、ハ項の一般的な解釈を教えていただき
大変助かりました。
施主側としても全て工務店任せにはせず、天空率や出窓等の、
厳しい規制に対する対策を考えてベストなプランにしたいと思います。
ありがとうございました。
回答専門家
- 小松原 敬
- (神奈川県 / 建築家)
- 一級建築士事務所 オフィス・アースワークス 代表
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