対象:住宅設計・構造
解釈によるのですが
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こんにちは。建築基準法の迷宮にようこそ(笑)
世の中の構築物をすべて条文で規定するなんてできません。
矛盾や曖昧だらけの建築基準法は、「解釈」のやり方としての通達が
出されたり、あらたに屋上塔屋を重ねていったりしており
森の奥に迷い込むと迷宮(!?)が広がっています。
採光計算(窓の大きさの規定)なんて物理法則にさえ反してしまって
いるのですから。
それはさておき、条文で規定しきれない部分は解釈で補うしかありません。
時に、それは判断する機関や人によって違う事も多く我々としても頭の痛い所です。
出窓の規定は、違法な増面積を防ぐ為という意味合いで解釈すると・・・
ロ項の規定は壁厚の規定からしても、対角でとる必要はないでしょう。
ハ項は面倒な話ですね。コーナー出窓が一体的なものであれば合算面積で
いいと思います。一般的にはそれが普通でしょう。
でも極端に方向によって窓面積が違う場合や一体的に見えない構造で
ある場合は難色を示される事もあるかと思います。
評価・お礼
tachoufu さん
2010/12/26 23:50
こんにちは。ご回答ありがとうございました。
建築基準法の解釈は難しい状況があるのですね。
専門家の方からロ項、ハ項の一般的な解釈を教えていただき
大変助かりました。
施主側としても全て工務店任せにはせず、天空率や出窓等の、
厳しい規制に対する対策を考えてベストなプランにしたいと思います。
ありがとうございました。
回答専門家
- 小松原 敬
- ( 神奈川県 / 建築家 )
- 一級建築士事務所 オフィス・アースワークス 代表
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tachoufuさん (東京都/48歳/男性)
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