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対象:労働問題・仕事の法律

パート収入が108,000円を継続的に超えた場合

キャリア・仕事 労働問題・仕事の法律 2010/12/20 15:02

こんにちは。現在、夫の社会保険に加入し、パートとして働いてます。

2010.6~働き始め、過去の収入は90,000円、105,000円、90,000円、140,000円、143,000円です。
勉強不足で2010年の総収入が130万超えなければ、扶養のままで
いられると思っていたのですが、
「このままいけば横領になり、夫の昇進に響く。
今後の収入は7万円に抑えるように」
と連絡を受けました。
こういう場合今すぐにパート先の社会保険に入りなおした方が
良いのでしょうか?検討する時間は無いのでしょうか?
今月は11万円程度の収入、来月は子供の長期休暇に合わせて
8万円程度の収入になりそうですが、
やはり継続的に108,000円は超えるとみなされるのでしょうか?
パート先も新規事業の為、今後もこのペースで仕事があるか不明で、
忙しくなれば正社員の可能性もありますが、
うまくいかなければ、10,8000以内に抑える事もできます。
どうなるかは来年以降でないと分かりません。
来年子供が小学生になるので、色々な不安もあり、
働き方について悩んでいます。

mtaisyouさん ( 大阪府 / 女性 / 35歳 )

回答:1件

小島 信一

小島 信一
社会保険労務士

- good

契約書ベースで考えてください

2010/12/22 11:48 詳細リンク
(5.0)

mtaisyou様、こんにちは。社会保険労務士の小島です。

ご質問の件ですが、そもそも労働契約書では、どのようになっているのでしょうか?
労働基準法の定めでは、労働契約締結の際に始業時刻、終了時刻、休憩、休日、時給を
お互いに決めて、書面にしなくてはなりません。

そこから、勤務態様と収入が計算できます。この契約書に則って、1週概ね30時間以上勤務するようであれば、収入の多寡に関係なく、健康保険と厚生年金に加入せねばならないのです。(正確にはもう少し複雑な言い回しになります)
この際、夫の扶養とかは関係ありません。年収も関係ありません。社会保険の適用は、勤務態様のみで決定します。

よって、どういう勤務態様としたいのか、そこを考えて見てください。
週に30時間以上勤務したいのであれば、社会保険の加入は必須になりますので、加入しましょう。勤務先の方と、どういう雇用形態なのかはよく話し合って決めるようにしてみてください。

mtaisyou様の場合、収入だけでお考えになっているようですので、勤務態様で整理してみてください。そうすれば、自ずと答えがわかってきます。

取り急ぎ、回答申し上げます。

契約
社会保険労務士
社会保険
厚生年金
健康保険

評価・お礼

mtaisyouさん

2011/01/11 09:12

小島様

回答ありがとうございました。年をまたぎ、申し訳ございません。

社保加入の件、理解できました。年収130万とよく言われているので、
その事ばかり考えていました。
労働契約書は交わしておらず、
「パートだから、いらないのかな」と見過ごしていました。

週30時間を超える週と、超えない週があるので、きちんと勤務先と相談
してみます。

ありがとうございました。

小島 信一

小島 信一

2011/01/11 13:50

ご評価いただき、ありがとうございました。
よろしくお願いいたします。

小島

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