対象:住宅検査・測量
叔父の家の屋根が境界杭からはみでています。
叔父はすでに亡くなっており、詳細なことはわかりませんが、
現在、境界杭と屋根が問題になっています。
叔父の家は、昔からある家ですし、建築許可を得ているはずなので、
あくまで、屋根があるところまでは、叔父の土地ではないかと思うのですが、いかがでしょうか。
境界杭をはみ出ているのに、建築許可がおりるとは思えないのですが。
また、その屋根側の境界は斜めになっています。(境界杭を結ぶと斜めになります)
それも疑問に感じます。
些細なことではありますが、ご回答いただけると助かります。
よろしくお願い致します。
補足
2010/12/14 20:59ご回答有難うございました。
申しわけありません。一部訂正があります。(すみません、代筆して打っているもので、私の理解に間違いがありました)もう一度、整理して書きますので、ご拝読をお願い致します。
杭は、昔から無かったようです。杭の変わりにブロック塀があったようで(隣の所有者)、それが無くなり(当方からみれば気づいたらない)、隣人が今度はお互いの承諾のもとに杭を打とうとして、今回のことが浮上しました。
隣人と書きましたが、これは公共の平地(現在、駐車場)になります。
ちなみに、両者ともに境界の立会い確認書は見つかっていません。
個人的な感想ですが、先方の話の進め方に少しずさんさを感じています。
屋根の些細なことではありますが、そのやり方を一度見直して頂きたいというエゴもあり、
ご相談させて頂ければと思いました。
結局は、確認書がないので、お互いの話しあいで決めるしかないのでしょうか。
先方は、昔の図面?(何かわかりません)を参考に、数字の入った図面をもってきて、(正式図面ではありません)、屋根の部分がはみ出ていると言います。
今までは、多めにみて、はみ出ている屋根があったから斜めにブロック塀をつくっていたというのです。だから、境界が斜めになっているといいます。
前回の質問文の繰返しになりますが、当方は、屋根がはみ出していたら、建築許可がおりないというのが言い分です。そして、できれば、その屋根に合わせて境界を真っ直ぐにしてほしいというのが希望です。
何度もすみませんが、再度、ご回答、アドバイスを頂けると幸いです。
よろしくお願いいたします。
sunflower0428さん ( 北海道 / 女性 / 35歳 )
回答:2件

阿部 日出男
宅地建物取引主任者
2
あり得ます
初めまして。阿部と申します。
杭の設置の時期と建築確認の時期はどちらが先か確認してください。
また、境界の立会い確認書は存在しますか?
おそらくは、建築後に杭を設置したのではないでしょうか?
建築確認は、境界が確定していなくても実測により申請が出来ますので、建築後に杭を設置したのであれば、この様なケースは十分に考えられます。
また、建築後であっても境界の立会い確認書が存在すれば、越境については免れないかと思います。
通常は、この様な場合境界立会確認書を取り交わす際に、越境物に関する将来撤去の覚書等を取り交わします。(建替え等の際には、境界内に収める等)
しかし、気の効かない調査士や測量屋さんだと何も言わずに知らんぷりという事も多々あります。これが原因のトラブルは非常に多いです。その辺の説明が境界立会時に調査士等からしっかり説明があったのか否かを突っ込む位ですかね。
評価・お礼

sunflower0428さん
2010/12/16 19:47早々にご回答いただき有り難うございます。
昨日、回答いただいたものをこの問題を担当している祖父にみせました。
その結果、わたしの理解が間違っていたところがありましたので、再度、補足のところで質問させていただきました。
お忙しいところすみませんが、よろしくお願い致します。

伴場 吉之
建築家
3
越境はよくあります。
場所にも、よりますが、昔は結構、いい加減と言うか、大らかでした。
最近は住宅の10年保証の保険などもあり、ほとんど、完了検査を受け、「検査済」をとります。
10年以上前は、さすがに、確認申請は出し、「確認済」はとりますが、
8割の人は完了検査を受けずに検査済を取ってませんでした。
住宅金融公庫でさえ、屋根工事完了時の検査と登記で融資を出していました。
着工前、確認申請では、さすがに越境しいてれば、指摘され、配置は直されます。
予想するに、
1.確認申請時の図面より、実際の建物が隣地境界に寄っている。
2.配置はあっているが、庇が確認申請時より、長くなった。
この二つが推測されます。
分譲マンションの重要事項の特記事項なんて、面白いですよ。
隣の木が越境なんてカワイイもので、同じように庇や塀の越境もあります。
昔は水道が貴重で、道路からでなく、隣の敷地から繋いでいたり、隣地の排水管が敷地を通過したり、はては、地益権は設定され、隣人が、敷地内を日常的に通行していいとか。いろいろです。
もし、その杭が怪しいなら、測量をお勧めします。
それも、ちょっと、予算はかかりますが、隣接者が立ち会い、ハンコを押す「境界杭立ち会い」付きの測量をお勧めします。
親戚宅(叔父さん)と言うので、予め、内容を説明し、境界立ち会って、もらい、現況の庇はともわれ、この杭が正しい位置かどうか確認し、次、建て直す時は庇を短くするか、配置を変えてもらえばいいと思います。
隣地から引き込んでいる水道など、建て直しの際、水道から引きなおしてます。
丁寧に説明し、根拠を持って、杭や境界を確認し、次回、建て替えの際、是正してもらえま良いと思います。
もしかしたら、杭が違っているかもしれません。
また、杭とは別に叔父さんの中ではその親(御祖父ちゃん)から、違う境界を言われたと認識してるのかもしれないし、親戚なので、解っていたけど、甘えたのかもしれません。
感情的にならず、丁寧に根拠を持って、主張してください。
間違えると、もめるパターンです。
画像1は早宮の集合住宅の外壁
画像2は早宮の集合住宅の玄関、玄関框がなく、どこで、靴脱いで良いか迷う。笑
評価・お礼

sunflower0428さん
2010/12/16 19:52ご回答いただき有り難うございました。
私自身、こういう問題は初めてで、とても勉強になります。
些細なこととは言え、大切なことですね。
ご回答いただいた内容を、この問題を担当している祖父にみせたところ、
私の理解に間違っていたところがありました。補足のところに再度書かせていただきましたので、
お手数をおかけしますが、再度、拝読していただけると幸いです。
よろしくお願い致します。

伴場 吉之
2010/12/17 20:17叔父さん宅との境界トラブルでなく、叔父さん宅が別の隣人とのトラブルなんですね。
建物があるから、境界も並行と言うのは、根拠として乏しいです。
一般的にはそうだと思いますが、先日、書いたみたいに、適当にしてた事は良くあります。
敷地測量図が登記してあって、しかも、境界の確認印もあれば完璧です。
ただ、そういうパターンは少ないです。
隣接してる敷地や道路などで、境界画定してる境界線や杭があれば、そこから、追う事もできます。
確認申請の副本があれば、配置図や敷地測量図が入ってます。
完了検査を受け「検査済」があれば、かなり、根拠となります。
なんもないと、結構厳しいですね。
とにかく、証拠や根拠があるほうが勝ちと言うが「正」だと思います。
こちらも、測量屋を頼み、測って、もらって、
専門家の根拠から、主張するしかにと思います。
有る意味、測量屋さんが客観的に判断してくれると思います。
(現在のポイント:2pt)
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