対象:住宅検査・測量
阿部 日出男
宅地建物取引主任者
2
あり得ます
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初めまして。阿部と申します。
杭の設置の時期と建築確認の時期はどちらが先か確認してください。
また、境界の立会い確認書は存在しますか?
おそらくは、建築後に杭を設置したのではないでしょうか?
建築確認は、境界が確定していなくても実測により申請が出来ますので、建築後に杭を設置したのであれば、この様なケースは十分に考えられます。
また、建築後であっても境界の立会い確認書が存在すれば、越境については免れないかと思います。
通常は、この様な場合境界立会確認書を取り交わす際に、越境物に関する将来撤去の覚書等を取り交わします。(建替え等の際には、境界内に収める等)
しかし、気の効かない調査士や測量屋さんだと何も言わずに知らんぷりという事も多々あります。これが原因のトラブルは非常に多いです。その辺の説明が境界立会時に調査士等からしっかり説明があったのか否かを突っ込む位ですかね。
評価・お礼
sunflower0428 さん
2010/12/16 19:47
早々にご回答いただき有り難うございます。
昨日、回答いただいたものをこの問題を担当している祖父にみせました。
その結果、わたしの理解が間違っていたところがありましたので、再度、補足のところで質問させていただきました。
お忙しいところすみませんが、よろしくお願い致します。
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この回答の相談
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sunflower0428さん (北海道/35歳/女性)
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