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対象:住宅検査・測量

境界杭と建築許可について

住宅・不動産 住宅検査・測量 2010/12/14 21:05

叔父の家の屋根が境界杭からはみでています。
叔父はすでに亡くなっており、詳しいことがわからないのですが、
屋根と境界杭が問題になっています。

叔父の家は、昔からある家ですし、建築許可をもらっているはずなので、
あくまで、屋根があるところまで、叔父の土地と思うのですが、いかがでしょうか。
屋根が境界杭からはみでているのであれば、建築許可がおりないと思うのですが。

また、屋根がある側面の境界が斜めになっています。(杭と杭を線でひくと斜めになります)
これも疑問に感じます。

些細なことではありますが、ご回答いただけると助かります。
よろしくお願い致します。

sunflower0428さん ( 北海道 / 女性 / 35歳 )

回答:1件

境界杭と建築確認についてですね。

2010/12/17 09:45 詳細リンク

はじめまして。

「さくらシティオフィス / 行政書士 松本仁孝事務所」
不動産コンサルタントの松本です。

気づいた点につきまして、書かせていただきます。

当時は、行政庁によって、
建築確認が行われていたものと思います。

その建築確認を受けてから、
土地について、分筆等が行われた結果、
境界が定められて、杭が打たれたという経緯が、
あったのではないかと推察しております。

まず、建築確認を行政庁から受けてから、
土地の境界を決めた場合においては、
あなたがご質問されているような事態が起こり得るのです。

建築確認行為と境界の合法性とは、
必ずしも関連していないのだと、お考えください。

土地の境界について、
不明な点がおありであるならば、
「確定測量図」を作成されてはいかがでしょうか。

確定測量図を作成するには、
あなたの叔父が所有されていた土地に、
隣接しているすべての所有者が立ち会うことにより、
境界についての確認作業を行います。
その確認作業に基づいた測量図に、
すべての隣地所有者の署名、及び、実印を押印します。
その測量図に、隣地所有者の印鑑登録証明書を添付されたものが、
確定測量図となって、境界が確定した状態になります。

非協力的な隣地所有者の方がおられたりしますと、
署名押印や印鑑登録証明書の添付に手間取ってしまい、
数か月を要する場合もあります。

今後のトラブルを未然に防ぐためにも、
作成されておかれてもいいように思っております。

少しでも、あなたのお役に立てていれば、幸いです。


行政書士 不動産コンサルタント 松本 仁孝

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確認行為
土地

回答専門家

松本 仁孝
松本 仁孝
(大阪府 / 行政書士)
さくらシティオフィス / 行政書士 松本仁孝事務所 代表者

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