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私的メールのブログへの無断転用

暮らしと法律 法律手続き・書類作成 2010/11/15 15:39

私が送った私的内容のメールを、友人が無断で自分のブログの記事にしていました。
ブログ開設初日からです。
私が読んだ本、観た映画、行きたい所、欲しいもの、くだらない出来事まで、まるで自分のことのように。

実はこのブログのある記事が、第三者によって、ネット上の某掲示板にコピペされてしまいました。
彼女のせいで、私のメールが流出したのです。
狭い世間、分る人には分る内容です。
掲示板の運営会社に削除をお願いしていますが、拒否されました。

このことを追及したところ、関連記事をブログから削除し、PCの不調でブログはずっと更新していないとトボけるのみです。
謝罪するでもなく逃げるだけで、未だにそのブログは更新し続けています。

こんなくだらないことで弁護士だの慰謝料だの言うつもりはありませんが、彼女の態度には納得できません。
彼女に自分のした愚かで無責任な行為を、自覚し、誠意をもって謝罪させるには、どのようにすればよいのでしょうか?
それとも、3年も騙されていた私がバカだったと思うしかないのでしょうか?

削除される事を想定し、事前にそれらの記事は印刷してあります。
送信したメールも保存してあります。

本当にくだらないことで申し訳ありませんが、アドバイスをお願いします。

補足

2010/11/15 15:39

掲示板へのコピペは、第三者によるものだと思います。

掲示板の運営会社に削除を拒否されたというのは、私からの問い合わせ自体を拒否されているということです。メールやネットからアクセスすることができなくなっています。

郵送などを考えたのですが、私は今海外在住のため、何をするにも日本にいるより時間・労力を使います。
いい加減嫌気がさしてきて諦めようかと思っていたのですが、「友人が手を加えたら別個の著作権が発生する」という理由から、彼女に掲示板運営会社に削除要請をしてもらう(というか、させる)ことは正当なことでしょうか?

kkdkkdさん ( 東京都 / 女性 / 41歳 )

回答:2件

白木 麗弥

白木 麗弥
弁護士

4 good

一定の場合には法律で保護される場合もあります。

2010/11/15 23:21 詳細リンク
(5.0)

自分の手紙が知らないうちに公表されるのは気分のいいことではありませんね。

メールの内容がブログに無断で転用されていたとのことですが、メールが事務連絡のようなものというよりも、ブログにそのまま転用しても通用するような創作的な内容である場合には、著作物としての保護を受ける可能性があります。

この場合、転用は無断の公表ですので著作者人格権の侵害にあたります。したがってkkdkkdさんは公表は直ちにやめて欲しいということができます。
ただし、メールのアイデアを借用しているような場合(いわゆるパクリのようなものです。)には、このような話をするのは難しいかもしれません。
また、メールの内容がプライバシーに関わるようなことであり、たとえkkdkkdさんの名前が出なくてもご本人のプライバシーだとわかるような書き方であればプライバシー侵害に当たる可能性もあります。

いずれにせよ、メールの転用はこのような法律違反を起こしうるような行為なので、勝手に無断転用しないで欲しい、削除をお願いしたいとお手紙を書いてみてはいかがでしょうか。誠意を持って謝罪してくれるかどうかはわかりませんが、少なくとも相手に対する警告的な意味合いはもてるのではないかと思います。

補足

補足いたします。
コピペ自体を彼女が行ったのであれば、掲示板に対する削除も求めることができます。

ブログ
著作物
プライバシー

評価・お礼

kkdkkdさん

2010/11/16 00:23

ご回答ありがとうございます。
先生のおっしゃる様に、法律違反になりうる行為ということを伝えます。
多分謝罪することはないだろうと思います。
様子伺いでなく、ブログのネタ探しにメールをくれていたのでしょう。
以前、彼女の言動に理解できないところがあり、距離をおいたものの、付き合いをやめなかった私が悪かったと思ってあきらめます。
個人宛のメールだと思って、なんでもペラペラ話していた自分の軽さも反省しました。
アドバイスをいただけて、少し怒りがおさまりました。
ありがとうございました。

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服部 真和

服部 真和
行政書士

3 good

メールの内容とブログの記事の内容によりますが・・・

2010/11/16 17:30 詳細リンク
(5.0)

「私的内容のメールを、友人が無断で自分のブログの記事にしていた」ということですが、その記事にしていた方法によって著作権侵害と考えることができます。

相談内容からは考えにくいですが、もしあなたの送られたメールをそのままコピペしていた場合は、複製権の侵害となり、非常に重要な違法行為となります。

次になんらかの改変をして掲載していた場合は、二つのパターンが考えられます。

(1)ちょこっといじって使いなおしたもの
(2)友人のオリジナリティある文に書き直されているもの

この場合、いずれもあなたの人格権(同一性保持権といいます)を侵害するものになりますが、(2)に該当するようでしたら、某掲示板から削除することは困難になると予想されます。友人にも別個の著作権が発生するからです。
また、単にあなたの日常にあった事実をヒントにして、ご友人が創作されている場合は、著作権侵害の問題ではなくなります。
もちろん、先の弁護士さんの回答にあるようなプライバシー侵害の問題になりますが、これに関しては、本当にあなた個人の事実とわかるような形で公開しているのか、自身の(架空の)日常として創作するためにアイデアとして参考にしている程度なのかetc、記事の内容によって判断しなければならないので、ご友人に納得させて謝罪させることは困難かもしれません・・・。

上記を検討し、著作権の複製権、著作者人格権の同一性侵害権、プライバシー権のいずれかにあたることをキッチリと説明されてみてはいかがでしょう?
また著作権侵害か否かは「依拠性」といって侵害者が、元の著作物に触れる機会があったかが重要ですので、ご友人に送られたメールも保護しておくと良いですね。

補足

補足にて・・・
ご質問の趣旨に沿うかわかりませんが、掲示板の運営会社に削除を拒否された理由は、正式な手続きを踏んでいなかったからかもしれません。
当職は同様のご本人では拒否されたケースの相談を受けた際に、プロバイダ責任制限法の手続きに則り、手続きをして削除を実現しています。
プロバイダ責任制限法に基づいた申立てを運営会社にして、1週間程度しても記載者(友人?)の修正、反論等がなければ、運営会社が削除するものです。

検索エンジンで「著作物等の送信を防止する措置 書式」と検索して出てくる書式を参考にして、もう一度、削除を要請してみてください。(著作権侵害にあたらないかもしれない場合は「侵害情報の通知書 書式」で検索して出てくる書式です)

ブログ
著作者人格権
著作権侵害
著作権
侵害

評価・お礼

kkdkkdさん

2010/11/17 04:50

ご丁寧な回答ありがとうございます。
掲示板の件はあきらめていたのですが、再度要請してみます。
このような書式の文書を、運営会社に送付すればよいのでしょうか?
ブログの記事は、そのままコピペ、コピペ+絵文字、自分のライフスタイルにあわせるように削除したり文を変えたもの、コピペ+彼女の所感、私のメールの1文を自分の文章の中にコピペなど様々です。
驚くことに、ブログ開設初投稿からしてコピペです。ネタが尽きたのでちょっと拝借ということではなさそうです。
全てではありませんが、送信済みメールは保存してあります。転用ブログも削除される前にプリントアウトしてあります。

服部 真和

服部 真和

2010/11/22 15:54

お返事が遅くなり申し訳ありません。
現在は海外在住ということで、郵送するのが手間になりそうですね・・・。
また、コピペをしたのが、第三者ということで、削除要請自体は誰が行ったものであったとしても、成し得ますが、それに関する責任追及は難しくなりそうです。

投稿者様の状況で考えると、現状で行えることは友人宛に、友人の侵した行為の証拠とそれが著作権侵害に該当することを伝え、謝罪文をブログに掲載するか、書面にて交付してもらうことになりますね。

根拠としては著作権法第115条にある著作者人格権が侵害された場合の「名誉・声望を回復するための措置(謝罪広告等)」の要求になります。

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