対象:法律手続き・書類作成
初めて質問します。横浜市在住の会社員(47歳・男)です。
約15年前にマンションを購入して家族4人で暮らしています。マンションは購入は住宅金融公庫、年金基金、横浜市助成公社の住宅ローンを組んでいました。やはり金利面等、無駄な支払いを感じており、今年金利の低い銀行ローンに借り換えをしました。審査等諸手続き完了し今月の17日(月)にも借り換えが実行されます。
銀行については諸事情により第2地銀にしました。手続き時点より銀行の担当者に対して不信感があり、14日(金)の夕方(銀行窓口終了)に突然電話連絡(私は出張で不在中であり、妻が対応)が入り今回、質問させていただきました。不信感というのは、大袈裟ですが、平気で計算ミスや質権上の説明ミス等があり、ちょっと銀行というより担当者に対して不安でした。
14日の内容というのが以下の銀行側の司法書士費用で16千円追加が発生したとことです。
現在、銀行側へ預けていますが所有権登記(権利書)に表示されている名義人住所(私ですが)は約10年前、行政の区画整理により現在と丁番ならび番地が変更されています。
但し、登記簿謄本は確か現在の住所が表示されていました。また、住民票もそうですが、登記簿謄本および住民票も銀行へ提出しています。
行員の説明は、登記簿謄本の住所と権利書の住所と登記簿謄本の住所が異なると抵当権抹消並び再設定が出来ないから権利書の住所変更手続き費用として16千円(プラス送金費用)を至急、指定口座(私の口座ですが)へ入金してくれと、一方的に説明されたとの事です。その後、再確認しようとしても時間外で確認取れませんでした。
知合いに不動産事務に精通している者がおり相談してみると権利書の住所変更は必要かもしれないが、銀行に既に提出している住民票か登記簿謄本の写しでもって法務局に申請すれば1時間も掛らなく手続きできるとの事でした。
私としては権利書の住所変更にて行政の区画整理による住所変更の事務手続き費用を何故、私個人が負担しなければならないのか大きな疑問です。
今回の権利書関連で抵当権等の再設定に関わる諸費用については銀行から見積書を受領して納得しています。銀行というより銀行専属と思いますが司法書士に対してとても不信感を頂いています。本当に追加費用に必要なのでしょうか?
宜しくお願いしおます。
up48822さん ( 神奈川県 / 男性 / 47歳 )
回答:1件
井本 須美尾
司法書士
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住所変更の登記は必要
司法書士の井本と申します。
結論から申し上げますと、登記簿の登記名義人の住所と現在の住民票の住所が符合しない場合は、住所変更の登記、すなわち「所有権登記名義人表示変更登記」が必要になってきます。
ご相談者のお知り合いの方がおっしゃる「銀行に既に提出している住民票か登記簿謄本の写しでもって法務局に申請すれば1時間も掛らなく手続きできる」は、残念ながら正確ではありません。
住所移転であれば、住民票を変更証明書とした住所変更の登記、町名変更や行政区画の変更であればその旨の証明書を変更証明書とする住所変更の登記をする必要があります。
その登記簿上の住所を変更する手続きは登記申請が必要であり、住民票や登記簿の写しを登記所に持っていくだけでは、法務局は手続をしてくれません。
ただ、その費用の1万6千円が適正であるかどうかは、現在報酬規定が廃止され自由化された現在では判断できません。
また、実務上では抵当権抹消登記だけであれば、住所変更がある事実を無視して住所変更の登記を省略することも見受けることがありますが、本件のようにその直後に抵当権設定をするのであれば、抵当権設定登記の際に印鑑証明書が必要となり、印鑑証明書記載住所と登記簿上の住所が齟齬するのであれば、手続が出来ないので住所移転の手続を回避することは出来ません。
住所移転の登記は、見積り段階で見落とすことが多く、そのことがご相談者の不信を招いたと思われますが、われわれの世界では「たかが名変(登記名義人表示変更登記の略称)、されど名変」と呼ばれるほど、時として微妙な問題をはらんだ手続です。
ですから、もう一度銀行の担当者にご質問になって、さらに担当の司法書士からも説明を受けられることをお勧めします。
今日の登記手続きは、司法書士が申請者との面談若しくはそれに相当する本人確認手続を必要とするようになっています。
司法書士から説明を受けたいと申し出をすれば、拒否されることはないでしょう。
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