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債権届出について

暮らしと法律 法律手続き・書類作成 2012/07/25 22:51

フリーランスで仕事をしているものです。

昨年の2月に知人からの依頼である仕事をしましたが、
クライアントと知人の間でトラブルがあり、
ギャラが未払いのままになっていました。

知人は訴訟を起こし、戦っていたようでしたが、
その経過についての連絡はほとんどない状態でした。

訴訟の結果がわかるまではと待っている状態でしたが、
つい先日、クライアント側の弁護士から「受任通知」なるものが送られてきました。

そこには「代表者が破産の申立をすることを決断した」旨が書かれていました。

そして「債権について確認できる債権届出書類などをいただければ幸い」云々ともありました。

現段階では、破産申立するために弁護士に依頼しただけのようで、
届出の期日等は、記載されていません。

なお、書類は裁判所ではなく、弁護士あてに送るようです。


私としては、できるだけ支払ってもらいたいと考えているので、
届出は出そうと思っているのですが、
この段階では、どういった内容のものを作ればいいのでしょうか。

請求書のコピーだけではいけないのでしょうか。

法的なことはまるでわからないため、初心者的な質問で申し訳ありませんが、
どうすべきかアドバイスをお願いいたします。

edogawamamさん ( 東京都 / 女性 / 51歳 )

回答:1件

安達 浩之

安達 浩之
弁護士

- good

回答致します

2012/07/26 15:45 詳細リンク
(5.0)

アクティブ法律事務所 弁護士 安達 浩之、弁護士 羽賀 裕之

貴女が未払いになっている債権がいくらかが判れば良いので、請求書の写しでも構いません

申立人代理人の弁護士が貴女の債権に疑問があれば、文書又は電話等で質問が来ます。

債権届は申立人代理人の弁護士に送付します。各債権者より届いた債権届けを合計し、弁護

士と申立人とが協議して支払不能ならば破産手続を開始する事となります。

破産者に財産があれば申立人代理人の弁護士以外に裁判所より別の弁護士が選任され破産管

財人となり、破産者の財産等を調べます。財産等があれば配当が行なわれます。

破産開始になりますと裁判所より貴女宛に債権届出書他が郵送されますので記入して裁判所

に送付して下さい。

貴女の取引先の内容が不明ですので、一般的な流れを記載いたしました。


来所・電話・メ-ルにてのご相談初回30分間無料
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電話相談は平日10時~12時、13時~17時の間で承ります

弁護士
手続き
破産

評価・お礼

edogawamamさん

2012/07/26 23:58

早々にご回答くださり、ありがとうございました。
早速、請求書のコピーを送ってみます。

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