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対象:法律手続き・書類作成

3年前に死亡した父親名義の土地・建物相続

暮らしと法律 法律手続き・書類作成 2009/01/25 12:10

ご相談が2件程あります。
?現在、亡くなった父の
相続人として、私、母、妹(他家へ嫁いだ)がいます。
母、妹は父親名義の土地・建物は放棄することは口頭で確認しております。この度、法律的に形に残したいと思い、今後どういった手続きをすれば良いかアドバイス下さい。
尚、妹とは疎遠となっており、
手続きは事務的に行えれば幸いです。
?また、私が相続後、息子に相続させたいのですが、
生前に遺言書を書けば宜しいのでしょうか。
尚、私には、他に(他家へ嫁いだ)娘、3年前に離婚した妻がいます。私の死後、息子に問題なく相続されるにはどうしたら良いでしょうか。ご指導の程、宜しくお願いします。

補足

2009/01/25 12:10

?また、??の費用面もいかほどかかりますかご享受下さい。

ど根性さん ( 千葉県 / 男性 / 62歳 )

回答:1件

小林 彰

小林 彰
司法書士

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RE:3年前に死亡した父親名義の土地・建物相続

2009/01/26 10:31 詳細リンク

お答えいたします。

1)について
話がついているのであれば、亡くなったお父さんの土地建物について遺産分割協議書を作成し、相続人全員が実印で押印し、印鑑証明書をいただいてください。
(登記手続にも遺産分割協議書・印鑑証明書が必要です。)
この遺産分割協議は、一か所に相続人全員が集まってする必要はありません。順番に実印を押した協議書を持ち回りの形で作成したり、同じ内容の協議書を送付して、それぞれ別々の紙に実印を付いてもらう方法でも問題ありません。

2)について
遺言書を残す方法は、有効ですが、娘さんには(他家に嫁いでいても)遺留分という一定割合を相続する権利があります。これは、遺言で息子さんに土地建物全てを相続させるとしても、遺留分としても娘さんの権利の方が優先するので、目的を達成できない可能性があります。
ちなみに、別れた奥様は相続人ではありません。
方法としては、生きているうちに贈与したりなど方法を考える必要があります。

3)について
費用については、当然その内容によって変わってきますが、実費(税金や通信費など)を除いて、1)で5万から10万円位、2)については、どういう方法を取るかによって全く異なります。

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質問者

ど根性さん

有り難う御座います。

2009/01/31 13:40

ご丁寧に有り難う御座いました。

再度ご質問なのですが、
1)で相続人が実印(印鑑証明)をもっていない場合はどうなりますでしょうか。
2)の遺留分とはどのぐらいの割合(100の内)なのでしょうか。

誠に恐れ入りますが、ご享受下さい。

ど根性さん (千葉県/62歳/男性)

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