対象:住宅・不動産トラブル
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お世話になります。
昨年の11月の下旬に新築のマンションを購入しましたが
今年の6月下旬くらいから「キクイムシ」が発生し、
フローリングを全面張り替えることになりました。
マンションの管理会社を通じて、フローリングの中に
潜んでいた虫がでてきたのではないか?と当初、主張しましたが
なかなか認めず、1年後の定期点検の範囲内で直しましょう。などど
言ってきましたので、しっかりとした調査を主張し、調査を行った
ところ「フローリング内に潜んでいた」ことを認めました。
現在、もともとのフローリングに似たものを探して(同じものが無いようです)
張り替えるという話をもらっていますが、この補修と瑕疵担保責任は
別なのではないかと思い、ご相談したいと考えました。
売主に対して、今後、瑕担保責任を追求していけるものなのか?
できるとしたら、どのように進めていくのか?
が知りたいです。
現在のところ売主からは、一切連絡はありません。
補足
2010/11/09 13:32マンションは、90平米くらいです。
sho-otamaさん ( 東京都 / 男性 / 46歳 )
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中沢 誠
不動産コンサルタント
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補修でカバーできない損害があれば請求できます
こんにちは。不動産法務コンサルタントの中沢と申します。
瑕疵担保責任とは、物件に隠れた瑕疵(不具合、欠陥)があった場合に、これによって生じた損害について賠償する責任のことです。
ここでいう損害賠償の金額というのは、通常はその欠陥を取り除く(=修理する)ためにかかる費用相当額だと考えられています。
そうだとすると、売主が自分の費用負担できちんと補修をしてくれるのであれば、補修とは別に瑕疵担保責任に基づく損害賠償を求めるのは難しいと思われます。
もちろん、補修だけでカバーできない損害があれば、請求できる余地はあります。
たとえば、補修工事を行うために仮住まいを余儀なくされた場合であれば、引越費用や仮住まいの家賃等についても、損害賠償を請求できると思います。
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