対象:住宅・不動産トラブル
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中沢 誠
不動産コンサルタント
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補修でカバーできない損害があれば請求できます
2010/11/09 16:15
こんにちは。不動産法務コンサルタントの中沢と申します。
瑕疵担保責任とは、物件に隠れた瑕疵(不具合、欠陥)があった場合に、これによって生じた損害について賠償する責任のことです。
ここでいう損害賠償の金額というのは、通常はその欠陥を取り除く(=修理する)ためにかかる費用相当額だと考えられています。
そうだとすると、売主が自分の費用負担できちんと補修をしてくれるのであれば、補修とは別に瑕疵担保責任に基づく損害賠償を求めるのは難しいと思われます。
もちろん、補修だけでカバーできない損害があれば、請求できる余地はあります。
たとえば、補修工事を行うために仮住まいを余儀なくされた場合であれば、引越費用や仮住まいの家賃等についても、損害賠償を請求できると思います。
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