対象:労働問題・仕事の法律
一昨年12月から去年の12月31日までは扶養内で就業していましたが、今年度からはパートながらも社会保険に加入させてもらい、時給を上げてもらえるなら勤務を続けたいと社長に申し出ました。
会社が条件を飲めないようであれば効率よく働くために他で働きたいと言う理由で。
社長から各保険半分を会社が負担するのだから32時間労働をし、役割もそれなりに働いてもらわないとと言われ、同意して今年1月1日から加入してもらいました。
そこで社長にいつから32時間にすれば良いか聞いたところ、「今は暇だからいい」と言われました。
結局32時間のシフトは10月からで、それまでの平均の月間勤務時間は111時間強です。(年末年始やお盆は強制的に休みにされてしまうので)
ところが、最近義母の認知症が酷くなり、介護保険の申請やケアマネージャーとの面談などで現在の会社での勤務では介護ができそうにありません。
そこで今年の12月31日までで退職を考えているのですが、社会保険の加入条件に満たさないからと言う理由で保険料を返還し、国保や国民年金へ加入しなおすように言われることはないでしょうか?
介護をしながら働けるように雇用保険をハローワークに行って申請しようかと思っているのですが、このような場合どうなるのでしょうか?
宜しくお願いいたします。
補足
2010/11/08 01:41補足いたします
社会保険料は毎月社保庁に支払われているので、会社が負担した社会保険料と厚生年金を返金しろと言われないか心配です。
明らかに32時間労働できてはいないのですが、それは社長が暇な時期だからかえって人件費をかけたくなかったという理由で、私としては32時間労働するつもりだったのに出来なかったのが実際のところです。
1月からしっかり働けていれば今になって12月31日までに平均32時間に満たないということはなかったので、私に非はないと思うのですが…
契約書もないし、タイムカードのごまかしをしているような社長なので、何を言い出されるかわかりません。
どんどん介護できる時間が少なくなり、義母が他人に迷惑をかけ始め焦っております。
宜しくお願いいたします
BIKEKOさん ( 東京都 / 女性 / 39歳 )
回答:1件
社会保険料に係る懸念されている事項について
はじめまして。
「さくらシティオフィス」の代表者、
ファイナンシャル・プランナー CFP® の松本です。
ご心配されているご様子を察しました。
気づいた点につきまして、書かせていただきます。
あなたの給与明細にあります、
厚生年金保険料と健康保険料の欄を確認してください。
給与から差し引かれていれば、
あなたも社会保険料を納付していることになります。
会社側も、社会保険料を納付していることから、
あなたと会社とのあいだにおいて、
社会保険料負担についての折半負担の合意があったと、
考えることができる1つの有力な材料となります。
健康保険の被保険者証をお持ちのことと思います。
これまでに、かぜをひかれたりして、
その被保険者証を医療機関に提示されれば、
かかった医療費の3割を負担すればいいことになっています。
被保険者証を交付しておきながら、
会社負担分について、被雇用者であるあなたに対して、
返金を求めることなど、ありえないことであると考えます。
労働契約につきましても、
事業主には、書面交付が義務づけられていますので、
それを怠っている事実があります。
会社の都合で、労働時間が少なくなったのですから、
その点を、強く認識されておくことが必要だと思います。
雇用保険につきましては、
退職後、事業主側の諸手続きが終了して、
あなたの手元に、離職票があれば、
心配されるような問題はない。
そのように考えております。
被雇用者であるあなたの側が、
不利益をこうむる事由は見当たらない。
そのような事案であると考えております。
余談ですが、
私も最近まで、介護生活を送っていました。
いろいろと、心の状態にブレが生じることもあり、
仕事をセーブしたりしないといけませんでした。
これから、あなた自身のお体もメンタルな部分も、
しっかりと、ケアをしていただきたいと思っています。
お役に立てていれば、幸いです。
評価・お礼

BIKEKOさん
2010/11/10 01:52このたびはお忙しいところ、丁寧なご説明ありがとうございました。
従業員に就業規則をあえて見せなかったり、契約書を作成しなかったり、勤務時間についての契約時の説明も行なわない社長なので、完全に労働基準局に訴えたらアウトだと思います。
ただそういった強引な社長なため、会社が負担した分約束違反だから会社が負担した分現金で返金しろと言いかねなかったので、法的基盤をしっかりと教えていただき、社長が無理難題を言ってきても反論し円満退社への交渉にあたりたかったのです。
これで安心して退職願が書けます。
明確なご回答を頂き、感謝しております。本当にありがとうございました。
回答専門家

- 松本 仁孝
- (大阪府 / 行政書士)
- さくらシティオフィス / 行政書士 松本仁孝事務所 代表者
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