対象:労働問題・仕事の法律
私は
2008年4月から2009年12月まで正社員(雇用保険加入。社会保険あり)
2010年1月から2010年10月まで正社員(雇用保険加入。社会保険無し。国民健康保険加入)
2010年10月から2010年12月11月まで派遣社員(雇用保険は加入していたかわかりません。国民健康保険加入)
2010年12月12日から2011年1月6日まで働くのを止めて(国民健康保険は加入)
2011年1月6日から2月末まで派遣(雇用保険加入。国民健康保険加入)
2011年3月1から現在まで派遣(雇用保険加入。社会保険加入)
上記の経歴です、雇用保険に入っていなかった時期もありますが、
育児休業給付金をもらえますでしょうか。
雇用保険は育児休業をもらう2年前の12ヶ月で
同一の事業主ではなければいけないのでしょうか?
いつから育児休業給付金を貰えますでしょうか。
補足
2011/04/19 15:082010年10月からの派遣社員の際にも雇用保険に加入しておりました。
また2011年1月6日から現在までの派遣は同じ就業先です。
派遣期間は全て同じ派遣会社です。
appiさん ( 神奈川県 / 女性 / 34歳 )
回答:1件

沼田 弘市
転職コンサルタント
2
同一事業主でなくても育児休業給付金を貰えるか。
育児休業給付金の条件は育児休暇開始日の前2年間に、月の賃金支払い基礎日数11日以上あり。12ヶ月以上勤務しなければなりません。但し、この期間はパートであっても、雇用保険に加入していれば問題ありません。
しかも、同一事業主でなくても受給資格があります。
雇用保険に入っていなかった時期があっても合算していたら貰えます。
但し、あなたの場合に雇用保険加入について不明な時期もあり、しかも転職を繰り返していますので、退職した期間に失業保険を貰っていたら育児休業給付金を貰えません。
2010年4月より育児休業給付金制度が改正されました。
改正前は育児休業基本給付金の金額は、過去6ヶ月の平均給与額の30%、育児休業者職場復帰給付金は10%支給されましたが、改正後、育児休業者職場復帰給付金制度が廃止され、改正後は育児休給付金に合算され40%になりました。
現在は景気低迷により暫定的に50%支給されるそうです。
また育児休業給付金の支給日ですが、労働基準法第65条2項により、産後8週間を経過しないと、使用者は就業させてはいけない法律があります。
よって8週間後より育児休業給付金を請求できます。
そこで産後なぜ8週間経過しないと支給されないのかと疑問を持つと思いますが、育児休業とは子供を養育する労働者が法律に基づいて取得できる休暇制度のことを意味します。
つまり男性でも育児休業給付金を請求できます。
男性には労働基準法第65条2項の規定には該当しません。
よって、男女雇用均等法の観点から産後8週間経過しないと支給できないと至ったように思われます。
次に手続きですが、在籍する会社に育児休業給付金受給資格申請書を請求してください。
2年以内に退職した会社には、育児休業給付金受給資格申請書を請求しなくてもいいようです。
但し、離職証明書が必要です。
紛失した場合は再発行してもらうことです。それらを持参でハローワークで育児休業給付金請求するみたいです。
詳しくは最寄のハローワークへお問い合わせ下さい。
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評価・お礼

appiさん
2011/04/20 18:51ご回答ありがとうございます。
但し、補足で記載しておりますが、
雇用保健に加入しているかどうか不明な時期はございません。
雇用保健に加入していない時期は2010年12月12日から2011年1月5日までの
間のみでございます。
また、転職の際は一度も失業保険は取得しておりませんでした。
この条件で、ご回答下さる方をお待ちしております。
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