対象:離婚問題
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別居、子供が欲しくない…は離婚の理由になりますか?
2010/11/05 22:08夫 30歳、サラリーマン
妻(私) 31歳、派遣社員
子供、共同の財産無し
住居>東京と茨城で4年間の遠距離交際の末に結婚し一年半。
夫は茨城の社員寮、妻は独身時代からのアパート(東京)住まい。
結婚前から「実家のある東京の部署へ移動願いを出す。東京に新部署を作る予定があり自分は推薦してもらえそうだ。妻が東京にいる方が移動しやすい」と言っていたのですが、最近「不況で東京へ戻ることは難しい」といわれました。
金銭>生活費は基本的に別です。妻の仕事が無い半年ほど結婚のお祝いで戴いた100万円程を生活費に充てていた事があり、現在も収入が少ないため電気・ガス・携帯など2~3万を夫のカードで支払っています。
その他>結婚前に妻が浮気し、相手と別れるという条件で結婚。
結婚後すぐに、職場のトラブルや結婚式の準備で疲れきっていた妻が「死んでしまいたい」と泣いた所、夫が「辛いと思うから辛いんだ」と返したことで、夫への信頼が喪失。
その日にたまたま浮気相手からメールがあり、食事の誘いに応じてしまったことから関係が復活。(現在も関係は継続)
実に些細なようですが、妻としては夫への信頼が結婚の理由だったため、その後は夫と手をつなぐことも顔を会わせる事も辛くなってしまい、現在はほぼセックスレスです。(数ヶ月に一回我慢して相手をする程度)
今は揉め事に発展しないよう、週に数回のメールと電話、週末に東京で過ごす時には夫と普通に話をするよう努めています。
夫は妻に愛情があり、いずれはどうにかして同居し子供も欲しいと思っています。
妻はどんな理由であれ浮気をしている事と、収入が少なく夫に補填をしてもらっているという負い目から離婚を言い出せずにいます。
しかし夫と子供を作る気がなく、一人息子である夫の両親にも悪いので早く別れたいと考えています。
悩みから自殺を考えましたが、今は浮気相手に支えられ何とか生活しています。
あくまで離婚の理由は「夫への信頼の喪失、セックスが辛い(子供を作りたくない)、東京へ戻るという話を信じて結婚したのに移動できない」なのですが、この場合離婚できるでしょうか?
同時に、夫が浮気相手に慰謝料を請求しようとした場合、全ての責を妻が負う(慰謝料を払う)ことで、浮気相手への請求をやめてもらうことはできるのでしょうか?
※浮気相手 31歳、独身、年収300万程
radikoさん ( 東京都 / 女性 / 31歳 )
回答:2件
離婚するためには夫婦間の合意が必要です。
はじめまして。 行政書士の松本です。
普段は、男性の方のお力になるために、離婚相談を承っている立場ですが、
あなたの文章のなかに、「自殺を考えましたが・・・」とあり、
心理カウンセリングを学んだ者として、放っておくことができませんでした。
私の感じていることを、素直に、書かせてください。
「あなたが、本当に結婚したかったのは、
現在交際中の男性ではなかったのだろうか。」
「結婚される前も、今現在も、交際中の男性の胸にいるのが、
あなたには、心地よく感じられているのではないだろうか。」
いいですか。
あなたが書いておられる質問の文章のほとんどは言い訳のように聞こえます。
心の底から愛していない男性と結婚されたために、
現在の状況が作り出されているような気がしてなりません。
結婚された後、改めて、現在交際中の男性を、
いかに愛していたのかを、実感されたのではないでしょうか。
でもね。
交際中の男性も、あなたのことを心の底から愛していて、
離婚後、結婚してくれるとはかぎらないと感じています。
今現在は、交際が発覚していないのですから、
あなたに対して、何ら責任を持たなくて済む立場。
気楽な立場にいるからこそ、やさしい声をかけてくれているのかもしれないからです。
夫は、あなたに対して、責任を負わなければならない立場です。
慰謝料は、交際中の男性の分を含めて、あなたが全責任を負うのであれば、
そのような解決は可能であると考えています。
離婚理由にはならないし、夫の合意を取り付ける必要があります。
それと、離婚すれば、交際中の男性も、あなたから離れていくような気がします。
慰謝料を支払う立場になり、その責任を嫌悪することになるからです。
働きながら。 日常生活を送りながら。
離婚を申し入れても、容易には同意を得られないことが予想されます。
そのようなことが、果たして、あなたに耐えられるかどうか。
離婚を申し入れる前に、離婚へのプロセスと離婚後の状況について、
しっかりと、考えておかなければいけません。
ですので、弁護士等の法律専門職の方よりも、まずは、面談方式による、
心理カウンセリングを受けられることをお勧めいたします。
勝手に決めつけているところがあると思います。
その点は謝ります。
申し訳ありませんでした。
回答専門家

- 松本 仁孝
- (大阪府 / 行政書士)
- さくらシティオフィス / 行政書士 松本仁孝事務所 代表者
離婚 相続手続き ライフプランニングのご相談を承ります。
離婚、相続手続き、家計の見直しや不動産についての相談。また、相続発生前の事業承継についての相談をお受けしていて、気づかされるのは綿密なプランを作成することの重要性です。行動される前段階でのあなたに役立つプランづくりを応援しています。

松野 絵里子
弁護士
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有責配偶者からの離婚請求はなかなか認められません
弁護士の松野絵里子です。
法的な点だけ回答させていただきます。
貴方の不貞(浮気)は離婚原因になりますので、夫が離婚したいといえば離婚はできます。
ただ、貴方のほうからの離婚は信義則でなかなかて認められないというのが判例の立場です。
貴方の浮気の段階では夫婦は破綻されていなかったようですので、貴方は有責配偶者ということになってしまうのです。
判例は
「別居が両当事者の年齢及び同居期間との対比において相当の長期間であって未成熟の子がいない場合であれば、
相手方配偶者が離婚により精神的・社会的・経済的に極めて苛酷な状態におかれるなど、離婚を認容することが著しく社会正義に反すると言えるような特段の事情が認められない限り、有責配偶者からの請求であるとの一事をもって許されないとすることはできない」といっています。
つまり、貴方の場合、別居がかなり長いなどの状況でないと、離婚は貴方からは請求できません。夫がしたいといえばもちろんできます。
詳しくは、こちらもご参照ください。
http://rikon-tj.jp/baseinfo/401/
慰謝料については貴方が全額払えば相手には請求されません。
民法では共同不法行為となっているため、貴方でも男性でもいずれも不貞による慰謝料の全額を請求されます。
そして、誰かが全額を払えばそれ以上請求されることはなくなります。
ポイントは「払います」といっているだけではだめで、実際に払わないといけない点です。
(実際に貴方が全て払うなら、これで全額でありそれ以上請求を貴方にも相手の男性にもしないことを夫に書面で確認し約束してもらってください。そうしないとまた男性が別途請求されることがあります。)
(現在のポイント:-pt)
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