対象:離婚問題
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松野 絵里子
弁護士
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有責配偶者からの離婚請求はなかなか認められません
弁護士の松野絵里子です。
法的な点だけ回答させていただきます。
貴方の不貞(浮気)は離婚原因になりますので、夫が離婚したいといえば離婚はできます。
ただ、貴方のほうからの離婚は信義則でなかなかて認められないというのが判例の立場です。
貴方の浮気の段階では夫婦は破綻されていなかったようですので、貴方は有責配偶者ということになってしまうのです。
判例は
「別居が両当事者の年齢及び同居期間との対比において相当の長期間であって未成熟の子がいない場合であれば、
相手方配偶者が離婚により精神的・社会的・経済的に極めて苛酷な状態におかれるなど、離婚を認容することが著しく社会正義に反すると言えるような特段の事情が認められない限り、有責配偶者からの請求であるとの一事をもって許されないとすることはできない」といっています。
つまり、貴方の場合、別居がかなり長いなどの状況でないと、離婚は貴方からは請求できません。夫がしたいといえばもちろんできます。
詳しくは、こちらもご参照ください。
http://rikon-tj.jp/baseinfo/401/
慰謝料については貴方が全額払えば相手には請求されません。
民法では共同不法行為となっているため、貴方でも男性でもいずれも不貞による慰謝料の全額を請求されます。
そして、誰かが全額を払えばそれ以上請求されることはなくなります。
ポイントは「払います」といっているだけではだめで、実際に払わないといけない点です。
(実際に貴方が全て払うなら、これで全額でありそれ以上請求を貴方にも相手の男性にもしないことを夫に書面で確認し約束してもらってください。そうしないとまた男性が別途請求されることがあります。)
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夫 30歳、サラリーマン
妻(私) 31歳、派遣社員
子供、共同の財産無し
住居>東京と茨城で4年間の遠距離交際の末に結婚し一年半。
夫は茨城の社員寮、妻は独身… [続きを読む]
radikoさん (東京都/31歳/女性)
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