対象:労働問題・仕事の法律
お世話になります。
事業所廃止となり、会社都合解雇となります。
離職票を渡されたのですが、事業主記入欄の離職理由に丸印が
ないにもかかわらず、離職理由異議なしに署名捺印、離職票‐2には
同上と記入せよ、との指示がありました。
上司に確認したところ、間違いなく会社都合にするから大丈夫とのこと…。
そう言い切るなら、最初から丸印があって然るべきですよね?
不信感で提出なんてできない状況です。
30人一度に解雇で、本社にしか総務部はなく書類のやりとりの手間を
省きたいのかもしれませんが、
このやり方に問題はないのでしょうか?
二十年ちかく正社員勤務してきて、道義的にも納得がいきません。
正しい手順を踏んだ提出方法を教えていただきたくお願いいたします。
かずにんさん ( 山梨県 / 女性 / 38歳 )
回答:1件

清水 正彦
社会保険労務士
-
問題あり
離職時の雇用保険関係手続の順序
1. 自署又は記名捺印のある退職願(届)の提出。(質問者の場合は該当しませんが)
2. 雇用保険被保険者離職証明書の起票 (会社)
1枚目・・雇用保険被保険者離職証明書(事業主控)
2枚目・・雇用保険被保険者離職証明書(安定所提出用)
3枚目・・雇用保険被保険者離職票-2 の3枚セットになっている。
3. 1枚目の記入 (会社)
他の記入欄は割愛しますが、7(離職理由)欄は「1(2)」にチェックマークを入れる。
4. 2枚目の記入 (離職者)
他の記入欄は割愛しますが、16(離職者本人の判断)欄を確認して記名押印又は自署。
5. 3枚目の記入 (求職の申込時・離職者)
この用紙は会社が安定所に届出をした後返却されますので、この用紙持参で求職の申込みをすることになります。
その際、17(7欄の自ら記載した事項に間違いがないことを認めます。)欄の記名押印又は自署を求められます。
6. これによって、離職が会社都合か自己都合なのかが判定され、失業給付の受給期間が決定されます。
会社の言い分と労働者の言い分が違って紛争となることが多い部分です。
「離職理由欄が記入してない」白紙の離職証明書に記名捺印or自署するなどということは、後々紛争の発生原因となりますし、後悔の種になります。
事実に即した離職票の記入となるよう申し入れて下さい。
評価・お礼

かずにんさん
2010/10/28 13:08ご回答いただきありがとうございました。
とてもわかりやすく教えていただきまして感謝申し上げます。
特に17の7欄は職安でのやりとりなんですね。
流れがつかめて本当に助かりました。
上司には拒否してきたので、これを参考に対処していきます。
ありがとございました。
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