会社都合による解雇について - 労働問題・仕事の法律 - 専門家プロファイル

専門家の皆様へ 専門家プロファイルでは、さまざまなジャンルの専門家を募集しています。
出展をご検討の方はお気軽にご請求ください。

注目のQ&AランキングRSS

対象:労働問題・仕事の法律

会社都合による解雇について

キャリア・仕事 労働問題・仕事の法律 2022/02/09 15:26

正社員登用を想定した3か月間契約の契約社員で雇用してもらった会社から勤務開始してわずか10日で解雇されました。
理由は、「事業縮小等会社のやむを得ない事情(プロジェクトやクライアント契約のコロナ禍による現象)、私には原因無し」
とのことですが、これは法律上問題ないのでしょうか?
すでに印鑑は押し、解雇理由証明書などの書類をいただいてしまった状態です。
手当として2か月分の給料をいただきました。

他に内定を取っていた会社が2社ある上、それまで行っていた業務委託の案件にも稼働量の調整をかけていますので
可能なら慰謝料などを頂きたいと思っています。

ekugioさん ( 東京都 / 男性 / 25歳 )

回答:1件

契約内容が重要です。

2022/02/09 16:17 詳細リンク

不当解雇の可能性はあります。

3か月の有期雇用だとしても期間中の解雇要件を満たしていないように思います。

解雇理由書は大事な書類なのでもらったことは問題ありません。

金銭を請求できるかどうかは、最初の契約書の内容や文言を精査する必要があります。

回答専門家

鬼沢 健士
鬼沢 健士
(茨城県 / 弁護士)
じょうばん法律事務所 
0297-77-5301
※お電話の際は「"プロファイル"を見た」とお伝え下さい。

詐欺サイトと日々、戦う弁護士です。

詐欺サイト被害の返金を重点的に取り扱っています。被害に遭ってしまった方は諦めず、お気軽にお問い合わせください。その他、不貞慰謝料請求、労働案件(被用者側)を重点的に取り扱っています。

質問やお悩みは解決しましたか?解決していなければ...

※あなたの疑問に専門家が回答します。質問の投稿と閲覧は全て無料です。

(現在のポイント:-pt このQ&Aは、役に立った!

このQ&Aに類似したQ&A

不当解雇の可能性及び慰謝料について ekugioさん  2022-02-10 19:54 回答1件
雇用形態の記載の有無が懲戒解雇に値しますか エス79さん  2019-03-03 09:52 回答1件
労基署に訴えたい KAZU.さん  2020-10-25 19:06 回答1件
話が進まず支払いがされません! sachiyo666さん  2020-09-24 16:00 回答1件
退職させてもらえない 退職出来ないさん  2015-08-01 12:24 回答1件
専門家に質問する

タイトル必須

(全角30文字)

質問内容必須

(全角1000文字)

カテゴリ必須

ご注意ください

[1]この内容はサイト上に公開されます。

  • ご質問の内容は、回答がついた時点でサイト上に公開されます。
  • 個人や企業を特定できる情報や、他人の権利を侵害するような情報は記載しないでください。

[2]質問には回答がつかないことがあります。

  • 質問の内容や専門家の状況により、回答に時間がかかる場合があります。
気になるキーワードを入力して、必要な情報を検索してください。

表示中のコンテンツに関連する専門家サービスランキング

対面相談

【対面】気になること、解決したい問題に関するご相談

職場や家庭のことなど人間関係や就職・転職などの対面で深くご相談したいときに。

瀧本 博史

キャリコンリンク合同会社

瀧本 博史

(キャリアカウンセラー)

メール相談

【事業主向け】ジョブカード作成に関するご相談

若者チャレンジ訓練等の実施における書類作成・面談などお気軽にご相談ください。

瀧本 博史

キャリコンリンク合同会社

瀧本 博史

(キャリアカウンセラー)

荘司 正則

荘司 正則

(メンタル&コミュニケーションコーチ)

その他サービス 【社労士向け】ジョブカード作成
伊藤 恵子
(キャリアコンサルタント)
電話相談 【電話】仕事に関するご相談
伊藤 恵子
(キャリアコンサルタント)