対象:労働問題・仕事の法律
正社員登用を想定した3か月間契約の契約社員で雇用してもらった会社から勤務開始してわずか10日で解雇されました。
理由は、「事業縮小等会社のやむを得ない事情(プロジェクトやクライアント契約のコロナ禍による現象)、私には原因無し」
とのことですが、これは法律上問題ないのでしょうか?
すでに印鑑は押し、解雇理由証明書などの書類をいただいてしまった状態です。
手当として2か月分の給料をいただきました。
他に内定を取っていた会社が2社ある上、それまで行っていた業務委託の案件にも稼働量の調整をかけていますので
可能なら慰謝料などを頂きたいと思っています。
ekugioさん ( 東京都 / 男性 / 25歳 )
回答:1件
契約内容が重要です。
不当解雇の可能性はあります。
3か月の有期雇用だとしても期間中の解雇要件を満たしていないように思います。
解雇理由書は大事な書類なのでもらったことは問題ありません。
金銭を請求できるかどうかは、最初の契約書の内容や文言を精査する必要があります。
回答専門家

- 鬼沢 健士
- (茨城県 / 弁護士)
- じょうばん法律事務所
詐欺サイトと日々、戦う弁護士です。
詐欺サイト被害の返金を重点的に取り扱っています。被害に遭ってしまった方は諦めず、お気軽にお問い合わせください。その他、不貞慰謝料請求、労働案件(被用者側)を重点的に取り扱っています。
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