対象:住宅資金・住宅ローン
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40歳・既婚・首都圏在住・持ち家(夫と5:5で住宅ローン返済中5年目/20年・初初期借入額1000万)・正社員(勤続20年)年収600万円程度
上記が私の現状です。
相談内容は、実家のことなのですが、
実家は、妹夫婦と母が住んでおり、土地は母名義、家屋は妹の夫と妹の名義で昨年建築、2人で8:2の比で住宅ローンを返済しています。(合計3000万円程度・月11万返済・35年ローン・土地が担保)
ところが、妹の夫が隠れて消費者金融会社より多額の借金をしていることがわかり、妹夫婦はそれが原因で離婚することになりました。(まだしていません)
そこで、住宅ローン債務と住宅名義を妹ひとりのものに変更したいのですが、妹は、34歳パート従業員、母は年金生活、子供は4人(一番上が12歳)います。
これでは、不可能でしょうか?
家・土地を手放すことは、母のことを考えても、なんとか阻止したいと思っております。
妹の夫は自己破産する可能性があります。
妹へ住宅ローン債務と住宅名義を変更する方法はありますでしょうか?
無理であれば、私に変更することは可能でしょうか?
他、何か家・土地を残す方法があればアドバイスいただきたいのですが。
ゆはるこうともさん ( 千葉県 / 女性 / 40歳 )
回答:1件
住宅ローンの変更
現状のまま放置して置くと妹さんの旦那さんの返済が滞った段階から消費者金融が資産の差し押えなどに入る可能性があると思います。その為、まずは住宅ローンも消費者ローンも返済を滞らさない様にして時間を稼ぐ事が必要かと思います。
その差押を受ける前に不動産に関しては対処する必要があるでしょう。
まずは既存借入のある金融機関に消費者金融の事はわざわざ伝えずに単に「離婚するのでローンの名義を変更したい」という相談をされる事をお勧めします。
その際にお姉さまも同席されたらどうでしょうか?
銀行サイドとしては返済されれば誰であろうが良いのですが、名義変更は書類上も面倒が多いのであまり歓迎されない話だと思います。ただ、それを覚悟されて話を聞かれに行く事をお勧めします。
その際不明だったのですが、お姉さまの年収(世帯年収?)次第では追加で連帯保証人になりローンと物件を妹様の名義に変更する事が可能になるかもしれません。(現在の残債1000万未満という事が幸いするかもしれません。)
重要な事は、返済を滞納させずに、名義変更等(登記)まで終わらせて離婚もして、それから自己破産される事かと思います。もし自己破産や滞納が先に来た場合には相当難しい話になってしまうと思います。
もし、既存借入先が不可であれば他の金融機関に借換の話としてあたる必要が出て来ます。
補足
行政や司法機関の提供している相談サービスもご利用に成られることをお勧めします。
相談にのってくれるのでは?
http://www.shouhiseikatu.metro.tokyo.jp/info/link/index_04.html
金融と法律の両方に関わるので身内や知合いを含めて専門家に相談する事をお勧めします。
評価・お礼
ゆはるこうともさん
2010/10/27 15:56とても理解しやすい回答をいただき、大変感謝しております。
ありがとうございました。
回答専門家
- 向井 啓和
- (東京都 / 不動産業)
- みなとアセットマネジメント株式会社
みなとアセットマネジメントの向井啓和 不動産投資のプロ
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