対象:労働問題・仕事の法律
清掃業のバイトをしています。月に15日~17日の出勤です。事務所(倉庫)に集合し事務所(倉庫)にて解散です。現場によって拘束時間(労働時間)が5時間の時や13時間の時など様々です。
先日、会社の代表の人に8時間を超えた分は、残業扱い(時間外割増)にならないのかと聞いたところ、8時間に満たない日もあるのでそれで相殺すると言われました。
これは、労基法上、合法なのですか?
合法でない場合、残業代の計算は、日給÷8時間×1.25になるのですか?
回答のほどよろしくお願いします。
koji4599さん ( 兵庫県 / 男性 / 40歳 )
回答:1件

清水 正彦
社会保険労務士
3
原則として1日8時間を超えた労働時間は割増賃金の支払が必要です
労働基準法では労働時間について
第32条 使用者は、労働者に、休憩時間を除き1週間について40時間を超えて、労働させてはならない。
2 使用者は、1週間の各日については、労働者に、休憩時間を除き1日について8時間を超えて、労働させてはならない。 と規定しています。
従って、変形労働時間制を採用していない限り、1日の労働時間のうち8時間を超える時間については割増賃金の支払が必要です。
パートタイム・アルバイト・フルタイム勤務のいずれの形態の勤務でも考え方は同じです。
また、8時間を超える労働時間について「相殺する」ことはできません。
割増賃金は、通常の労働時間又は労働日の賃金の計算額の2割5分以上の率で計算した金額、となります。
(現在のポイント:-pt)
このQ&Aに類似したQ&A
表示中のコンテンツに関連する専門家サービスランキング