原則として1日8時間を超えた労働時間は割増賃金の支払が必要です - 専門家回答 - 専門家プロファイル

専門家の皆様へ 専門家プロファイルでは、さまざまなジャンルの専門家を募集しています。
出展をご検討の方はお気軽にご請求ください。

注目のQ&AランキングRSS

対象:労働問題・仕事の法律

清水 正彦

清水 正彦
社会保険労務士

3 good

原則として1日8時間を超えた労働時間は割増賃金の支払が必要です

2010/10/23 20:26

労働基準法では労働時間について
第32条 使用者は、労働者に、休憩時間を除き1週間について40時間を超えて、労働させてはならない。
2 使用者は、1週間の各日については、労働者に、休憩時間を除き1日について8時間を超えて、労働させてはならない。 と規定しています。

従って、変形労働時間制を採用していない限り、1日の労働時間のうち8時間を超える時間については割増賃金の支払が必要です。
パートタイム・アルバイト・フルタイム勤務のいずれの形態の勤務でも考え方は同じです。

また、8時間を超える労働時間について「相殺する」ことはできません。

割増賃金は、通常の労働時間又は労働日の賃金の計算額の2割5分以上の率で計算した金額、となります。

アルバイト
計算
労働時間
パート

(現在のポイント:-pt このQ&Aは、役に立った!

この回答の相談

日給のアルバイトの残業について

キャリア・仕事 労働問題・仕事の法律 2010/10/23 19:05

清掃業のバイトをしています。月に15日~17日の出勤です。事務所(倉庫)に集合し事務所(倉庫)にて解散です。現場によって拘束時間(労働時間)が5時間の時や13時間の時など様々です。

先日、会… [続きを読む]

koji4599さん (兵庫県/40歳/男性)

このQ&Aに類似したQ&A

タイムカードや出勤簿はなくてもいいの? まねこさん  2009-06-28 10:54 回答1件
労働時間について 愛しのモーリーさん  2014-05-27 14:29 回答1件
残業手当の計算についてです。 たぁさん  2012-08-24 12:18 回答1件
雇用保険の未加入と、パワハラの補償の範囲 hiyoko1610さん  2011-04-01 16:54 回答1件