対象:労働問題・仕事の法律
清水 正彦
社会保険労務士
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原則として1日8時間を超えた労働時間は割増賃金の支払が必要です
労働基準法では労働時間について
第32条 使用者は、労働者に、休憩時間を除き1週間について40時間を超えて、労働させてはならない。
2 使用者は、1週間の各日については、労働者に、休憩時間を除き1日について8時間を超えて、労働させてはならない。 と規定しています。
従って、変形労働時間制を採用していない限り、1日の労働時間のうち8時間を超える時間については割増賃金の支払が必要です。
パートタイム・アルバイト・フルタイム勤務のいずれの形態の勤務でも考え方は同じです。
また、8時間を超える労働時間について「相殺する」ことはできません。
割増賃金は、通常の労働時間又は労働日の賃金の計算額の2割5分以上の率で計算した金額、となります。
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この回答の相談
清掃業のバイトをしています。月に15日~17日の出勤です。事務所(倉庫)に集合し事務所(倉庫)にて解散です。現場によって拘束時間(労働時間)が5時間の時や13時間の時など様々です。
先日、会… [続きを読む]
koji4599さん (兵庫県/40歳/男性)
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