対象:労働問題・仕事の法律
ご質問いたします。
前職(飲食店)に社員として1年3ヶ月勤めており、
基本労働時間9:00~17:00・15:00~24:00・9:00~24:00
3シフトが通常でしたが、朝9時~24時の勤務がほとんどでした
タイムカードがあるのに押すことはできず手書きでかき8時間に
収めるように指示をされていました。
途中店の休憩時間の2時間ありますが、電話番の為、外にでることも
できません。
こういった場合は賃金の請求もできるのでしょうか?
またアルバイトに関しては8時間以上働いても残業代はでていません。
深夜のみついてる状況です。
mskさん ( 東京都 / 男性 / 31歳 )
回答:1件
荒谷 純平
行政書士
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労働賃金の請求の件
行政書士 荒谷純平 です この件は当初の労働契約に社員になっていたとおもわれますので実労時間すべてが賃金支払いの対象となると思いますアルバイトについて期間がわかりませんが状況しだいでその対象になるかもしれんませんいずれにせよ最寄りの労働基準監督署に気軽に連絡して書類とそのコピーを持参して相談すれば書類の書き方や元の店に連絡して
くれるはずです監督署なんていいますと堅いイメージですが納税者の税金で賄われていますのでご心配なく
評価・お礼
mskさん
2012/04/23 17:42早期ご回答いただきましてありがとうございます、非常に参考になりました。
また監督署にいってなにか問題があればまたこちらにてあげさせていただきます。
ありがとうございます。
(現在のポイント:-pt)
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