契約の解除 - 不動産売買 - 専門家プロファイル

専門家の皆様へ 専門家プロファイルでは、さまざまなジャンルの専門家を募集しています。
出展をご検討の方はお気軽にご請求ください。

契約の解除

住宅・不動産 不動産売買 2010/10/23 16:23

はじめまして。契約の解除について質問です。
8月に土地と建物の売買契約を住宅販売業者としました。まだ結婚はしておらず住宅ローン申し込みまでに籍を入れようとしていましたが、婚約が破談になり今回契約解除しようと思っています。
今は設計の段階で図面も確定していない状態です。手付金として100万円支払っているのですが、解約時には違約金などは取られるのでしょうか?

りー26さん ( 愛知県 / 女性 / 26歳 )

回答:2件

渡辺 行雄

渡辺 行雄
ファイナンシャルプランナー

- good

契約の解除について

2010/10/23 19:52 詳細リンク
(5.0)

りー26さんへ

はじめまして、個別相談専門のファイナンシャル・プランナーとして活動しています、渡辺と申します。

『手付け金として100万円支払っているのですが、解約時には違約金などは取られるのでしょうか?』につきまして、契約を解除する場合の取り扱いにつきましては、売り主さんとの間で締結している売買契約書に明記されていますので、売買契約書を確認していただく必要があります。

尚、例えば、婚約が破綻になってしまったことで、りー26さんだけの収入では住宅ローンの審査に通らないということでしたら、住宅ローンを組むことができませんので、売買契約そのものがはじめから無かったことになり、既に支払っている手付け金100万円が返還されることになると思われます。

また、設計図面の方も打ち合わせの段階で、建築確認がおりていないのですから、大丈夫だと思われます。

よって、売り主さんも分かってもらえると思われますので、一度ご相談していただくとよろしいと考えます。

以上、ご参考にしていただけますと幸いです。
リアルビジョン 渡辺行雄

契約
契約書
計画
婚約
売買

評価・お礼

りー26さん

2010/10/24 09:15

ありがとうございます。今日業者に行って話し合ってきたいと思います。

渡辺 行雄

渡辺 行雄

2010/10/24 09:32

りー26さんへ

お返事いただきありがとうございます。
また、多少なりともお役に立てて、何よりでした。

これからもお金に関することで、分からないことがありましたらご相談ください。

リアルビジョン 渡辺行雄

質問やお悩みは解決しましたか?解決していなければ...

※あなたの疑問に専門家が回答します。質問の投稿と閲覧は全て無料です。
中石 輝

中石 輝
不動産業

- good

契約解除に関して

2010/10/25 14:10 詳細リンク

ご質問の内容では契約内容の詳細が分りませんので、あくまでも一般的な内容を記載いたします。

まず、契約形態が「建築条件付売り地」であった場合には、一般的には土地の売買契約締結後3ヶ月以内に建物の工事請負契約が締結されることが停止条件となりますので、工事請負契約が締結されていなければ、そもそも土地売買契約も効力が生じません。よって手付金も返還されるべきものになります。

契約形態が土地と建物を完全に切り離したものである場合には、上記とはことなる状況になります。

土地の売主様が個人の方であった場合には、手付解除期日が設定されているものと思います。一般的にこの手付解除期日は契約締結から1ヶ月前後の期間が設けられますので、8月の契約であれば、既に期日は到来しているでしょう。その場合、違約解除となり、違約金の支払い義務が発生する可能性が高くなります。

土地の売主様が宅建業者である場合には、手付解除は「相手方が履行に着手するまで」となりますので、現状であれば手付金を放棄すれば解除可能なはずです。

なお、今回の契約解除の原因が「婚約破談」とのことですが、これはあくまでも自己都合の問題ですので、これが原因で融資が否認されたとしても、売主側は融資利用の特約による解除を適用することを認める可能性は低く、違約として扱われる可能性のほうが高いものと思われます。その場合、当然違約金支払いの問題になります。

多少なりともご参考になれば幸です。

契約
融資
売買
建築
土地

(現在のポイント:-pt このQ&Aは、役に立った!

このQ&Aに類似したQ&A

契約後の建物と土地のセット販売の解約について こうかいさん  2009-04-21 23:29 回答2件
土地契約後の建物契約への不信について mame1120さん  2015-09-28 08:22 回答1件
新築建築時の境界施工ミスについて ピエロさん  2010-11-09 22:57 回答1件
専門家に質問する

タイトル必須

(全角30文字)

質問内容必須

(全角1000文字)

カテゴリ必須

ご注意ください

[1]この内容はサイト上に公開されます。

  • ご質問の内容は、回答がついた時点でサイト上に公開されます。
  • 個人や企業を特定できる情報や、他人の権利を侵害するような情報は記載しないでください。

[2]質問には回答がつかないことがあります。

  • 質問の内容や専門家の状況により、回答に時間がかかる場合があります。
気になるキーワードを入力して、必要な情報を検索してください。

表示中のコンテンツに関連する専門家サービスランキング

対面相談

新築、中古マンションの売買契約に関する個別相談

新築、中古マンションの契約などのお悩みを個別に解決します!

寺岡 孝

アネシスプランニング株式会社

寺岡 孝

(お金と住まいの専門家)

対面相談

住宅購入相談コンサルティング

これから住宅を購入する方にアドバイスをします

藤森 哲也

株式会社アドキャスト

藤森 哲也

(不動産コンサルタント)

その他サービス

戸建て住宅内覧会同行サポート

契約前の内覧会にも同行いたします!

寺岡 孝

アネシスプランニング株式会社

寺岡 孝

(お金と住まいの専門家)