対象:不動産売買
回答数: 1件
回答数: 2件
回答数: 1件
もともと更地で何もない土地を購入し売買契約書等を双方交わし現状とすれば基礎・建物が出来上がり中間検査等も全て終わり今月末にはいよいよ引渡しという段階まで迎えました。
しかしここまで来て問題が発生してしまいました。
今後に関わる大事な事ですので相談させて下さい。
問題というのは境界点の位置を誤り隣に同様に建っている建物が本来の境界を越えて建築している状態だという事が判明したのです。
建物自体は70坪ほどの土地を2等分に分け 2区画として販売しておりました。
その一区画を購入したのですがこちらを1号地・もう1区画を2号地とした場合
2号地の建築が境界点を誤った事により建物のゆがみが発生しそのゆがみで新しく境界を設けた方が綺麗になるという事で建物後ろ側の正しい境界点と道路に面した前面の境界点を結んだ場所を新しい境界点としそれによりこちらの四角形の土地にも境界部分でゆがみが発生してしまうようになりました。
双方の建物とも今月中に引渡し予定の為配線設備等も完成し今になって判明した為ハウスメーカーの提示した内容は境界のゆがみにより生じた部分の土地の買い取り(評価額坪単価より1.5倍ほど)を提示されましたがこちらの土地にもゆがみが生じる為にいまいち納得出来る状態でもなくただもう引渡し間近の状態でどこまで求めていいものか分からない為に相談させて頂きました。
これからずっと住宅ローンを払い続け尚且つ今年生まれた息子に財産として残すには今の状況ではとても気持ちのいい事でもありません。
どんなアドバイスでも構いません。何か助言頂けると助かります。
ピエロさん ( 広島県 / 男性 / 31歳 )
回答:1件
境界の間違いの対応方法について
ハッピーハウスの真山(さのやま)です。
『どこまで求めていいものか』については、
「ピエロ」さんがどこまで求めるかによります。
例えば、
1.ハウスメーカーの提案に従って、坪単価1.5倍で土地の買取をしてもらう。
2.上記1の金額を増額してもらう。例えば、坪単価の2.0倍等。
3.引渡時期が遅れても良いから、当初の予定通りの建物を建ててもらうように要求する。
(実質的には、2号棟を立て直してもらう)
4.予定と違うものの引渡になるので、違約解除を要求し、損害賠償を請求する。
等々の選択肢があります。
相手方のハウスメーカーも、1および2については、ある程度の金銭負担だけで
済むので誠実で穏便な対応をしてくれると思います。
3、4になると、ハウスメーカーとしては、強硬に反対してくると思われます。
こちらも我を通すとなると、相手方と裁判になります。
ハウスメーカーとしては、新しい敷地の形でも実害がないことを主張してきます。
現場を見なければわかりませんが、
土地の形がゆがむことによって生じる実際の損害、
もしくは、それによって当初の目的(居住する)が達成できない等々を
主張し合い、最終的には裁判所の判断となります。
今回、まずは土地のゆがみが我慢できるのかどうかが一つ目の判断です。
土地のゆがみが我慢できる範囲のものであれば、あとは金銭的な調整となります。
したがって、1もしくは2の対応になります。
お金の問題ではなくて、風水や方位学等々で、
どうしても土地のゆがみが許容できないのであれば、
3もしくは4(現状を考慮すると、現実的に4)を主張することになります。
個人的な意見では、現実的に大きく問題がないのであれば、
1もしくは2の金銭的な解決が手間もかからずに良いと思います。
仮に、どうしても3もしくは4を要求したいのであれば、
個別の法的判断が関わってくるので、弁護士等の専門家へ
ご相談されることをおすすめ致します。
少しでもお役に立てれば幸いです。
回答専門家

- 真山 英二
- (神奈川県 / 不動産コンサルタント)
- 株式会社ハッピーハウス 代表取締役
正しい知識で安心して人生最大のワクワクを楽しんでもらいたい!
人生最大級の買物である不動産購入は、自分や家族が主人公でこだわりを実現していく「人生最高のエンターテイメント」と言えるのではないでしょうか。正しい知識と情報を身に付ける事で、安心してワクワクの不動産選びを楽しんでもらいたいと考えています。
(現在のポイント:-pt)
このQ&Aに類似したQ&A