対象:不動産売買
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中石 輝
不動産業
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契約解除に関して
ご質問の内容では契約内容の詳細が分りませんので、あくまでも一般的な内容を記載いたします。
まず、契約形態が「建築条件付売り地」であった場合には、一般的には土地の売買契約締結後3ヶ月以内に建物の工事請負契約が締結されることが停止条件となりますので、工事請負契約が締結されていなければ、そもそも土地売買契約も効力が生じません。よって手付金も返還されるべきものになります。
契約形態が土地と建物を完全に切り離したものである場合には、上記とはことなる状況になります。
土地の売主様が個人の方であった場合には、手付解除期日が設定されているものと思います。一般的にこの手付解除期日は契約締結から1ヶ月前後の期間が設けられますので、8月の契約であれば、既に期日は到来しているでしょう。その場合、違約解除となり、違約金の支払い義務が発生する可能性が高くなります。
土地の売主様が宅建業者である場合には、手付解除は「相手方が履行に着手するまで」となりますので、現状であれば手付金を放棄すれば解除可能なはずです。
なお、今回の契約解除の原因が「婚約破談」とのことですが、これはあくまでも自己都合の問題ですので、これが原因で融資が否認されたとしても、売主側は融資利用の特約による解除を適用することを認める可能性は低く、違約として扱われる可能性のほうが高いものと思われます。その場合、当然違約金支払いの問題になります。
多少なりともご参考になれば幸です。
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