対象:年金・社会保険
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清水 正彦
社会保険労務士
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障害厚生年金の受給要件
障害厚生年金は、次の1から3の条件の全てに該当する場合に支給されます。
1 厚生年金保険の被保険者である間に、障害の原因となった病気やけがの初診日があること。
2 上記1の病気やけがによる障害の程度が、障害認定日において、障害等級表の1級から3級までのいずれかの状態になっていること(認定日後に重くなった場合に受けられることがあります)。
3 保険料の納付要件を満たしていること。
さて、初診日(上記1)とは「障害の原因となった病気やけがについて、初めて医師又は歯科医師の診療を受けた日」をいいます。
次に、障害厚生年金の受給のためには、障害認定日に障害等級に該当していなければなりません(上記2)が、障害認定日とは「障害の程度を定める日」のことで、その障害の原因となった病気やけがについての初診日から起算して1年6ヶ月を経過した日、または、その前に症状が固定した場合はその日をいいます。
初診日がいつであったか困惑されていると思いますが、相談者のお医者さんにかかった記憶を過去に遡り調べてください。私の経験では、このような病気の場合保存期間を過ぎても病院によってはカルテを保存しているところがあり、障害(基礎)年金を受けることができました。
つまり、初診日は障害厚生年金を受給するための要件確定のスタートということになります。蛇足ながら「初診日要件を無くす運動」というのは聞いたことがありません。
評価・お礼

りんごあっぷるさん
2010/10/19 16:11ご回答ありがとうございます。
初診日は既に調べてあります。
これから親が亡くなった後等、とても不安なので残念です。
そういった運動や議論も無いようですね。とても残念です。
ありがとうございました。
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